更新日:2021年8月16日
宅地内の水道設備(「給水装置」といいます。)を工事する際は、倉吉市の承認が必要です。また、水道工事は、飲料水の安全性を確保するために倉吉市の指定を受けた「給水装置工事事業者」でなければ行えません。
※配管を伴わない軽微な修理(パッキンの交換、単独水栓の取替など)は除きます。
工事の種類
新設
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給水装置を新たに設置するとき |
改造・増設
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給水管の増径、管種変更、水栓の増設など給水装置の原型を変更するとき |
撤去
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給水装置を配水管や他の給水装置の分岐部分から切り離すとき |
修繕
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給水装置の原型を変えないで、給水管や水栓等の部分的な破損箇所などを修理又は交換するとき |
給水装置工事の申込み方法
給水装置の新設、改造・増設、撤去、修繕などの工事をされる際は、指定給水装置工事事業者へご依頼ください。工事業者が、お客さまに代わって水道局への手続きを行います。
給水工事の申込みをされなかった場合や指定給水装置工事事業者でないものが工事をした場合は、給水装置の安全が確認できないため、お客さまのみならず水道を使用する他のお客さまをも危険に晒すことになります。必ず指定給水装置工事事業者を通じて申込みをしてください。
設計審査及びしゅん工検査について
指定給水装置工事事業者が行う給水装置工事の適正施行を確保するため、当該工事の設計図書によって、設置する給水装置の構造、使用材質、給水方式及び施工方法が水道施行令第5条の基準並びに倉吉市水道局の施行基準等に適合していることを確認するために行うものです。
工事の費用
お客さまのご負担となります。金額は使用する材料、水道管の口径などによって異なりますので、詳しくは指定給水装置工事事業者へお尋ねください。
関係者の同意が必要な場合
次の場合は関係者の同意が必要となりますので、工事申込みの際に同意書を水道局に提出してください。
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第三者が所有する給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき
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第三者の所有地を通過して給水装置を設置しようとするとき
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第三者の所有地に給水装置を設置しようとするとき
加入金について
水道が給水されていない土地や建物に水道の設備を新たに設置される場合や給水管の口径を大きくされる場合(「新設工事」と呼びます。)に、量水器の口径に応じて、水道施設の整備費の一部を負担していただくものです。
量水器の口径 |
加入金の額(消費税込) |
13mm |
35,200円 |
20mm |
95,700円 |
25mm |
162,800円 |
40mm |
503,800円 |
50mm |
867,900円 |
75mm |
2,341,900円 |
100mm |
4,805,900円 |
- 量水器の口径を大きくされる場合は、現口径との差額になります。
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量水器の口径を小さくされる場合や廃止される場合の加入金の返還はありません。
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