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更新日:2016年2月12日
項目 説明
依存財源 国・県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入。⇔自主財源
一般財源 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもの。⇔特定財源
起債制限比率 次の算式による比率の過去3年間の平均
{A-(B+C+E)}÷{(D+F)-(C+E)}
A:当該年度の元利償還金
B:Aに充てられた特定財源
C:普通交付税の算定において災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費
D:当該年度の標準財政規模
E:普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費
F:臨時財政対策債発行可能額
基準財政収入額 普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額
基準財政需要額 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額
義務的経費 人件費、扶助費、公債費⇔任意的経費
形式収支 (歳入)-(歳出)
経常一般財源 経常的に収入される一般財源
経常収支比率 (経常的経費充当一般財源)÷(経常一般財源)×100
地方税のように経常的に収入される一般財源のうち、扶助費、公債費のように経常的に支出される経費に充当されたものが占める割合。
低いほど政策的に使える財源が多くあることを示している。市にあっては75%程度が妥当とされていたが、最近10年ほどは全国の地方公共団体の平均が90%を超えていることもあり、妥当な水準はあまり言われなくなっている。
経常的経費 経常的に支出される経費⇔臨時的経費
経常特定財源 経常的に収入される特定財源
決算統計 地方財政統計の中でも最も基本的なもの。普通会計と公営企業会計の決算統計がある。
健全化判断比率 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率
公債費比率 {次の算式による比率
{A-(B+C)}÷(D+F-C)
A:当該年度の元利償還金
B:Aに充てられた特定財源
C:普通交付税の算定において災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費
D:当該年度の標準財政規模
F:臨時財政対策債発行可能額
公債費負担比率 (公債費充当一般財源)÷(一般財源)
15%が警戒ライン,20%が危険ラインとされる。
財政再生基準
  • 健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、議会の議決を経て、財政再生計画を定めなければならない。
  • 財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めることができる。財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業費の財源とする場合等を除き、地方債の起債ができない。
  • 財政再生計画を定めている地方公共団体(財政再生団体)は、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表するとともに、総務大臣へ報告しなければならない。
  • 財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、総務大臣は、予算の変更、財政再生計画の変更等必要な措置を講ずることを勧告できる。
財政力指数 基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3ヵ年間の平均値
資金不足比率

資金の不足額÷事業の規模
資金の不足額

  • 資金の不足額(法適用企業)=[流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるため起こした地方債の現在高-流動資産]-解消可能資金不足額
  • 資金の不足額(法非適用企業)=[繰上充用額+支払繰延額・事業繰越額+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高] - 解消可能資金不足額

事業の規模

  • 事業の規模(法適用企業)=営業収益の額-受託工事収益の額
  • 事業の規模(法非適用企業)= 営業収益に相当する収入の額- 受託工事収益に相当する収入の額
自主財源 自主的に収入しうる財源⇔依存財源
実質赤字比率 一般会計等の実質赤字額÷標準財政規模
実質公債費比率 次の算式による比率の過去3年間の平均
{(A+B)-(C+D)}÷(E-D)
A:地方債の元利償還金(繰上償還等を除く。)
B:地方債の元利償還金に準ずるもの(「準元利償還金」)
C:元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源
D:普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された地方債の元利償還金(「算入公債費の額」)
E:標準財政規模(「標準的な規模の収入の額」)
※Bの「準元利償還金」とは、公営企業会計や広域連合が起こした地方債の元利償還金に対する一般会計からの繰出金、負担金など。
 
この比率が18%以上の団体は地方債を発行することについて許可団体となり、公債費負担適正化計画の策定が必要となる。実質公債費比率が25%以上の団体は地域活性化事業等の単独事業に係る地方債の発行が制限される。
実質収支 形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した額
実質収支比率 標準財政規模に対する実質収支額の割合
3~5%が望ましいとされる。
実質単年度収支 (当該年度実質収支)-(前年度実質収支)+(基金積立額)+(地方債繰上償還額)-(基金取崩額)
消費的経費 投資的経費以外の経費⇔投資的経費
将来負担比率 {(将来負担額) -(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)}÷{(標準財政規模)-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}
 
将来負担額:イからチまでの合計額
イ 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
ロ 債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費等に係るもの)
ハ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額
ニ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
ホ 退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担見込額
ヘ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
ト 連結実質赤字額
チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
早期健全化基準
  • 健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、財政健全化計画を定めなければならない。
  • 財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、都道府県知事へ報告しなければならない。当該地方公共団体は、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
単年度収支 (当該年度実質収支)-(前年度実質収支)
投資的経費 普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費⇔消費的経費
特定財源 財源の使途が特定されているもの⇔一般財源
特別会計 特定の事業を行う場合一般会計と区分して経理する必要がある会計
任意的経費 義務的経費以外の経費⇔義務的経費
標準財政規模 〔(基準財政収入額)-{(各種譲与税)+(自動車重量譲与税)+(交通安全対策特別交付金)}〕×100/75+{(各種譲与税)+(自動車重量譲与税)+(交通安全対策特別交付金)}+(普通交付税)
普通会計 公営企業会計及び国民健康保険事業会計などの事業会計を除いたすべての会計をひとつの会計にまとめたもの
臨時的経費 一時的な行政需要に対応して支出される経費⇔経常的経費
連結実質赤字比率 連結実質赤字額÷標準財政規模
  連結実質赤字額 = 次の1及び2の合計額が3及び4の合計額を超える場合の当該超える額
  1. 一般会計及び公営企業(地方公営企業法適用企業・非適用企業)以外の特別会計のうち実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
  2. 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
  3. 一般会計及び公営企業会計以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
  4. 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額