歳入科目 |
説明 |
市税 |
市民税 |
個人均等割 |
一定額以上の所得を有する者に対し、均等の額によって課す税。
年額3,500円 |
個人所得割 |
所得によって課す税。税率6%。 |
法人均等割 |
法人等の区分に応じて定める額を課す税 |
法人等の区分 |
税率(年額) |
資本等の金額 |
従業者数 |
50億円超 |
50人超 |
360万円 |
10億円超~50億円以下 |
50人超 |
210万円 |
10億円超 |
50人以下 |
49万2千円 |
1億円超~10億円以下 |
50人超 |
48万円 |
1億円超~10億円以下 |
50人以下 |
19万2千円 |
1,000万円超~1億円以下 |
50人超 |
18万円 |
1,000万円超~1億円以下 |
50人以下 |
15万6千円 |
1,000万円以下 |
50人超 |
14万円4千円 |
上記以外 |
50人以下 |
6万円 |
法人税割 |
法人税額を課税標準として課す税。税率14.7%(平成26年10月1日以降開始の事業年度は12.1%) |
個人の市民税の納期 |
第1期 |
6月16日から6月30日まで |
第2期 |
8月1日から8月31日まで |
第3期 |
10月1日から10月31日まで |
第4期 |
翌年1月4日から1月31日まで |
固定資産税 |
固定資産に対し課す税。税率1.5%。賦課期日1月1日
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納期 |
第1期 |
5月16日から5月31日まで |
第2期 |
7月1日から7月31日まで |
第3期 |
12月1日から12月28日まで |
第4期 |
翌年2月1日から2月末日まで |
軽自動車税 |
軽自動車等の所有者に課す税。賦課期日4月1日。
納期5月11日から5月31日まで |
たばこ税 |
税率千本につき5,262円。旧三級品は千本につき2,495円。 |
入湯税 |
鉱泉浴場における入湯に対し課す税。税率入湯客1人1日につき150円。 |
都市計画税 |
用途地域内の土地及び家屋に対し課す税。平成22年度までは税率0.2%。平成23年度、平成24年度は税率0.1%。平成25年度からは廃止。 |
地方譲与税 |
地方揮発油
譲与税
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地方揮発油税の収入額を都道府県及び市町村に対して譲与するもの。
地方揮発油譲与税のうち42%を市町村道の延長及び面積に按分して譲与。
譲与時期6,11,3月 |
自動車重量
譲与税 |
自動車重量税の収入額の407/1,000を市町村に対し譲与するもの。
市町村道の延長及び面積に按分して譲与。譲与時期6,11,3月 |
利子割交付金 |
利子割交付金 |
都道府県民税である利子割の約59.4%を市町村に係る個人の道府県民税の額に按分して市町村に交付。交付時期8,12,3月 |
配当割交付金 |
配当割交付金 |
都道府県民税である配当割の約59.4%を市町村に係る個人の道府県民税の額に按分して市町村に交付。交付時期8,12,3月 |
株式等譲渡
所得割交付金 |
株式等譲渡
所得割交付金 |
都道府県民税である株式等譲渡所得割の約59.4%を市町村に係る個人の道府県民税の額に按分して市町村に交付。交付時期3月 |
地方消費税
交付金 |
地方消費税
交付金 |
都道府県税である地方消費税の2分の1を市町村に交付。交付額の2分の1は人口、2分の1は従業者数で按分して交付。交付時期6,9,12,3月 |
ゴルフ場
利用税
交付金 |
ゴルフ場
利用税
交付金 |
都道府県税であるゴルフ場利用税の額の10分の7をゴルフ場所在の市町村に交付。交付時期8,12,3月 |
自動車取得税
交付金 |
自動車取得税
交付金 |
都道府県の目的税である自動車取得税の66.5%を市町村に交付。交付額の2分の1は道路の延長、2分の1は道路の面積で按分して交付。交付時期8,12,3月 |
地方特例交付金
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地方特例交付金
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- 減収補てん特例交付金:住宅借入金等税額控除による個人住民税の減収額を補てんするため、平成20年度創設。基準財政収入額に75%算入。
- 交付時期 4,9月
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地方交付税 |
普通交付税 |
地方団体が自主的に行政を執行する機能を損なわないよう、財源の均衡化を図るため、財政需用額が財政収入額を超える地方団体に対し交付される。交付税の総額は所得税,酒税の32%,法人税の34%,消費税の22.3%,たばこ税の25%、地方法人税の全額の合計額。地方交付税全体の94%。交付月4,6,9,11月。 |
特別交付税 |
特別の財政需要を考慮して交付される。地方交付税全体の6%。交付月12,3月。 |
交通安全対策特別交付金
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交通安全対策特別交付金
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交通反則金収入を原資として、地方公共団体が単独で行う道路交通安全施設整備の経費に充てるための財源として交付するものであり、交通事故の発生を防止することを目的とする。交付基準は 各地方公共団体の区域内における人口集中地区人口、交通事故発生件数及び改良済道路の延長を配分指標として、それぞれ1:2:1の割合で交付額の算定をする。交付時期9月,3月 |
分担金及び負担金
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分担金 |
特定の事業に要する経費に充てるため、利益を受ける者から賦課徴収するもの。地方自治法第224条に基づき、条例によって賦課する。 |
負担金 |
地方財政法第27条または関係法令により賦課徴収するもの。 |
使用料及び
手数料 |
使用料 |
公の施設の利用または行政財産の使用につき徴収されるもの |
手数料 |
特定の人に役務を提供するために要する費用に充てるため、徴収する。 |
国庫支出金 |
国庫負担金 |
地方財政法第10条から第10条の3までの規定により定められた支出金。国が進んで経費を負担する必要があるもの。 |
国庫補助金 |
国が、地方公共団体の財政上特別の必要があると認めたとき交付するもの。 |
委託金 |
国がするべき事務を地方公共団体が行うときに交付される。 |
県支出金 |
県負担金 |
県が進んで経費を負担する必要があるもの。 |
県補助金 |
県が、地方公共団体の財政上特別の必要があると認めたとき交付するもの。 |
委託金 |
県がするべき事務を地方公共団体が行うときに交付される。 |
財産収入 |
財産運用収入 |
基金の運用に伴う利子、普通財産・物品の貸付収入、有価証券または出資による権利に伴う配当金 |
財産売払収入 |
普通財産・物品の売払収入 |
寄附金 |
寄附金 |
使途を特定しない一般寄附金と使途を指定した指定寄附金がある。 |
繰入金 |
基金繰入金 |
基金の取崩に伴う繰入金 |
他会計繰入金 |
特別会計からの繰入金 |
財産区繰入金 |
財産区特別会計からの繰入金 |
繰越金 |
繰越金 |
前年度から繰り越された額。純繰越金と繰越明許費に充当する繰越金がある。 |
諸収入 |
延滞金及び
過料 |
地方税,使用料等に係る延滞金及び行政罰としての過料。 |
貸付金
元利収入 |
地方公共団体以外の者に直接貸し出された資金及び貸出しを目的に銀行等に預託した資金の元利収入。 |
受託収入 |
契約に基づき委託を受けた事業に係る収入。 |
雑入 |
他の歳入科目の区分に該当しないすべての収入。 |
市債 |
市債 |
特定の建設事業費等の財源に充てるため起こした市債の収入額。 |