更新日:2021年8月16日
平成23年9月、兵庫県において、農業者が鳥獣被害防止のために自ら設置した「電気柵」で感電死する事故が発生しました。
侵入防止柵の一種である「電気柵の設置については、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条の規定により、感電又は火災のおそれのないように設置することとされており、農業者自らが設置する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講ずることが必要となります。
感電防止のための適切な対応
- 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電気柵用電源装置(電気柵用として販売されている電牧器等)を使用すること。
- 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のため、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。
- 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
注意事項
※上記1.及び2.については、農業者が電気柵を自作される場合、特に注意が必要とされているものです。
※市販されている機器で、乾電池やバッテリーにより12ボルトの電源を使用する場合は、3.についてのみ注意が必要です。
※電力会社が供給する電源(コンセント用100ボルト等)を使用する場合は、機器の仕様書により、1.及び2.が遵守されているかご確認ください。
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