更新日:2021年8月16日
倉吉市では、高齢者が安心して生活できる地域づくりをめざし、平成17年3月定例市議会を経て「高齢者虐待防止条例」を制定しました。
(1) この条例において、「虐待」とは次の5項目と定めました。
- 身体的虐待・・・身体に怪我を負わせるなどの暴行や身体を拘束し、行動を制限すること
- 精神的虐待・・・脅したり侮辱するなど精神的な苦痛を与えること
- 性的虐待・・・合意のないあらゆる形態の性的な行為やその強要
- 経済的虐待・・・高齢者の資産を不法若しくは不適切に使用したり、使用の制限をすること
- 介護の放棄・・・高齢者の介護や日常生活の世話を放棄、拒否、放任し、高齢者の生活環境や身体状態、精神状態を悪化させること
(2) 相談窓口は市役所の長寿社会課の高齢者福祉相談窓口で対応します。また、市内に5箇所設置している地域包括支援センターも相談窓口になります。
長寿社会課相談窓口 0858-22-7851
うつぶき地域包括支援センター 0858-26-6378
マグノリア地域包括支援センター 0858-26-3922
倉吉中央地域包括支援センター 0858-22-6102
明倫・小鴨地域包括支援センター 0858-23-7106
かもがわ地域包括支援センター 0858-45-3888
(3) 虐待に適切に対応するネットワークの構築
相談窓口で受けた通報に対して適切に対応するため、警察、県、民生委員、自治公民館長などにご協力をいただくための体制を整えることとしています。
倉吉市高齢者虐待防止条例(全文)