市道の占用(道路法第32条)
道路に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、道路管理者(市道の場合は市)の許可が必要です。
例:上下水道管、雨水排水管、電柱、防犯灯、建設工事に伴う仮設足場、側溝上の床板、露店など
電子での申請
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とっとり電子申請サービス(LINEからの申請)
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書類での申請
道路占用の更新または変更申請は、こちらから申請していただくようお願いいたします。
道路占用許可申請書 (Word形式) ※各2部提出してください
添付書類
- 位置図・・・占用位置周辺がわかるもの。住宅地図等。
- 平面図・・・縮尺1/100~1/200程度。
- 断面図・・・道路と工作物等の関係を示す横断または縦断面図。
- 工作物等の構造図・・・縮尺1/10~1/100程度。
- 丈量図・・・占用面積のわかるもの。他の図面で代用できれば不要。
- 占用位置写真・・・占用位置を記入ください。
- 同意書 (Word形式)・・・地元自治公民館長の同意書が必要です。また、隣地と利害関係が生じる場合には隣地地権者の同意が必要です。
占用料について
道路占用を行う場合、倉吉市道路占用料条例に基づき、占用物件、占用期間等に応じて占用料が発生します。
占用許可書をお渡しする際、納付書を併せてお渡ししますので、期限内に納付をお願いします。
また、占用料の減免を受けたい場合は、道路占用許可申請書と併せて減免申請書を提出してください。
審査を行い基準を満たす場合、減免後の占用料で道路占用許可書及び納付書を発行します。
完了届について
工事完了後、5日以内に完了届を提出してください。
完了届 (Word形式)
添付資料
- 占用物件及び施工前後の写真がわかるもの
※掘削を伴う工事の記録写真撮影基準は完了届(様式)の2ページ目に記載していますのでご確認ください。