更新日:2021年8月16日
1 背景と目的
平成17年に発生した構造計算書偽装事件などを契機に建築基準法が改正され、3階建て以上の共同住宅に中間検査が義務付けられたのを受け、倉吉市では、法での義務付けに併せ、多数の方々が利用する一定規模の建築物(※1)について中間検査を実施することとしました。
※1)一定l規模の建築物(対象建築物)
建築基準法に掲げる「特殊建築物」のうち多数の方々が利用する次の用途のもので災害時における構造上の安全性が求められる一定規模以上のもの(下記表1)。
(表1)
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用途
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規模(階数・床面積)
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(1) |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 |
3階以上
又は、客室が200平方メートル以上
※屋外観覧場にあっては1000平方メートル以上 |
(2) |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎、児童福祉施設等 |
3階以上
又は、2階部分が300平方メートル以上の建築物 |
(3) |
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場 |
3階以上
又は、2000平方メートル以上 |
(4) |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、
カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く) |
3階以上
又は、3000平方メートル以上
又は、2階部分が500平方メートル以上の建築物 |
ただし、以下の場合は除きます
- 国土交通大臣の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
- 仮設建築物
2 中間検査を行う区域・期間
区域:倉吉市全域
期間:平成19年6月20日から
3 特定工程(中間検査を受けなければならない工程)
建築物の耐震性を確保するための重要な工程であり、躯体工事の早い段階である2階の床及びそれを支えるはりの配筋工事を対象とします。また、その部分を覆う工事(コンクリート工事など)を中間検査合格証の交付を受けなければ、工事を進めることができない工程(特定工程後の工程)とします。
4 検査手数料
原則として中間検査の手数料(表2)は1階の床面積を算定対象面積としますが、1階よりも2階の床面積が大きいなど特殊な場合は相談して下さい。
表2
中間検査手数料
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床面積の合計
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中間検査
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30平方メートル以内のもの |
9,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの |
11,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
15,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの |
20,000円 |
500平方メートルを超え、1000平方メートル以内のもの |
33,000円 |
1000平方メートルを超え、2000平方メートル以内のもの |
45,000円 |
200平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの |
100,000円 |
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの |
160,000円 |
5万平方メートルを超えるもの |
330,000円 |
手数料算定例
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算定対象床面積 |
手数料 |
(1)RC造2階建て物品販売店
2階 500平方メートル
1階 1000平方メートル
合計 1500平方メートル |
1000平方メートル |
33000円 |
(2)RC造3階建て病院
3階 200平方メートル
2階 200平方メートル
1階 200平方メートル
合計600平方メートル
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200平方メートル |
15000円
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(3)RC造4階建て共同住宅
4階 300平方メートル
3階 300平方メートル
2階 300平方メートル
1階 300平方メートル
合計 1200平方メートル
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300平方メートル |
20000円
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