更新日:2021年8月16日
1 定期的に行う監査
定期監査
市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理等が適正かつ効果的になされているかについて年1回期日を定めて監査します。
(地方自治法第199条第1項及び4項)
例月現金出納検査
会計管理者等の権限に属する現金の出納について、保管状況及び出納事務が適正になされているか、毎月例日を定めて検査します。
(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査
市長から審査に付された一般・特別会計や公営企業会計の決算及び証書類などの計数を確認するとともに、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかを審査します。
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
基金の運用状況審査
決算審査に併せて、特定目的の定額の資金を運用するための基金の運用状況について審査します。
(地方自治法第241条第5項)
健全化判断比率等審査
市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率について、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が、正確に計上され適正に作成されているかを審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
2 必要があると認められるときに行う監査
財政的援助団体等の監査
市が補助金などの財政的援助をしている団体、資本金など4分の1以上出資している団体、公の施設の指定管理者などの財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているかについて、監査委員が必要と認めるとき又は市長の要求があるときに監査します。
(地方自治法第199条第7項)
行政監査
必要があると認めるとき、市の事務の執行が、法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査をします。
(地方自治法第199条第2項)
随時監査
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。
(地方自治法第199条第5項)
指定金融機関等の監査
指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長、公営企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務について監査をします。
(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
3 請求・要求に基づいて行う監査
住民の直接請求に基づく監査
選挙権のある市民の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行に関し、監査を請求することができます。
(地方自治法第75条)
議会からの請求に基づく監査
議会は、監査委員に対し、市の事務の執行に関する監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
(地方自治法第98条第2項)
市長の要求に基づく監査
市の事務の執行に関し、市長から監査の要求があったときに行う監査です。
(地方自治法第199条第6項)
職員の賠償責任に関する監査
職員が保管する現金等を亡失又は損傷するなど、市に損害を与えたとき、監査委員は市長からの要求に基づき、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。
(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
住民監査請求による監査
市民は、市長や市の職員等による違法、不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときは、これらを証する書類を添えて、監査請求をすることができます。
請求が受理されると、監査委員は監査を行い、60日以内に結果を通知するとともに公表します。
請求期間は、行為のあった日又は終わった日から1年以内です。
請求対象は、次の6種類です。
ア 違法又は不当な公金の支出
イ 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
ウ 違法又は不当な契約の締結、履行
エ 違法又は不当な債務その他の義務の負担
オ 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
カ 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
(ア~エの行為が相当の確実さで予想される場合も含みます。)
(地方自治法第242条)