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更新日:2023年3月15日
 固定資産税の納税者は、縦覧期間中に限り、所有以外の土地・家屋の評価額を、土地・家屋価格縦覧帳簿により縦覧できます。
 ただし、所有する資産が土地だけ又は家屋だけの場合は、それぞれの縦覧帳簿しか縦覧できません。
 なお、借地・借家人などは、使用又は収益の対象となる部分(証明する書類が必要)の固定資産課税台帳を閲覧することができます。
 ※納税者の代理で縦覧・閲覧する場合は、代理人であることを示す委任状が必要です。
 
 
 
    固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会(鳥取中部ふるさと広域連合)に審査の申し出をすることができます。
    申出期間は、納税通知書を受け取った日以後3か月までです。
 

縦覧期間

  令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで  午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日は除きます)
 

縦覧場所

  • 市役所第2庁舎2階 税務課
  • 関金支所