令和6年度児童手当制度の改正について
令和6年10月分(初回は12月支給)より児童手当制度が改正されます。新たに受給資格が生じる方と、受給額が増加する方の中で一部の方は手続きが必要になります。
改正内容
項目
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令和6年9月分まで
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令和6年10月分から
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支給対象児童
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中学校修了までの児童
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高校生年代までの児童
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所得制限
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所得制限あり
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所得制限なし
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手当月額
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3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前
第1・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限世帯(特例給付) 5,000円
所得上限世帯 なし
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3歳未満 第1・2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~高校生年代
第1・2子 10,000円
第3子以降 30,000円
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第3子の範囲
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高校生年代まで
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22歳年度末まで
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支払期月
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3回(2・6・10月)
各前月分までを支払(4ヶ月分)
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6回(偶数月)
各前月分までを支払(2ヶ月分)
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支給対象年齢の延長
中学生(15歳年度末)までから高校生年代(18歳年度末)までに延長されます。
所得制限の撤廃
所得により支給額や受給権に制限がありましたが、所得制限がなくなります。
第3子以降の支給額増加
第3子以降の支給額が15,000円から30,000円になります。
第3子の算定対象拡大
高校生年代から数えて第3子以降に多子加算されていましたが、22歳年度末までの子から数えるようになりました。
※18歳年度末を過ぎ22歳年度末までの子が多子加算の算定対象となるのは、その子の監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護と生計費の負担をしている場合です。
支払回数の増加
2・6・10月の3回から2・4・6・8・10・12月の6回に増えます。
支給対象者
倉吉市に住所を有する父母等の内、生計を維持する程度の高い方
※公務員の方は勤務先に申請してください。
※支給対象者の住民票が倉吉市外の場合、お住まいの自治体に申請してください。
※児童が施設に入所している場合、施設からの申請が必要です。
申請が必要な方
1.所得超過により特例給付を受給していない方
2.中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
3. 児童手当を受給中で、算定対象として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
4. 児童手当を受給中で、18歳年度末を過ぎ22歳年度末までの子を含めると子どもを3人以上養育している方
申請に必要なもの
※上記以外の書類の提出が必要になる場合がありますので、ご了承ください。
申請が不要な方
- 児童手当(特例給付)を受給中で、算定対象として認定されている高校生年代の児童がいる方
- 特例給付を受給中で中学生以下の児童のみを養育している方
職権にて額改定を行い、令和6年12月の支給日までに通知書を送付します。
申請方法
郵送または窓口で受け付けます。
申請受付期限
令和6年10月31日(木)
12月に10・11月分を支給します。申請受付期限を過ぎても最終期限の令和7年3月31日(月)(必着)までに申請があった場合、令和6年10月分に遡って支給します。令和7年4月1日(火)以降の申請になった場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
申請先・問い合わせ先
倉吉市健康福祉部子ども家庭課子育て支援係
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8100 FAX/0858-22-8135