更新日:2026年1月28日

2月8日(日曜日)は、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。投票日に仕事、旅行などで投票所にいくことができない人は、期日前投票を行うことができますので、忘れないよう投票しましょう。

 

衆議院議員総選挙 候補者・名簿届出政党等情報

国民審査 審査対象裁判官情報

(鳥取県選挙管理委員会へリンク)

 

※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は1月31日までできません。

最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間は、2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)までの7日間となります。このため、1月28日(水曜日)から1月31日(土曜日)までの間は最高裁判所裁判官国民審査の投票はできません。衆議院議員選挙と最高裁判所国民審査を一緒に投票することを希望される場合は、2月1日(日曜日)以降に投票所へお越しください。

※入場券は2月2日(月曜日)から各ご家庭に郵送される予定です。

投票日当日の投票

 選挙期日

令和8年2月8日(日曜日) 午前7時から午後8時まで

※変更のある投票所

【第2投票区】河北小学校体育館→河北小学校図工教室
【第3投票区】河北中学校柔剣道場→河北中学校音楽室
【第5投票区】西郷小学校体育館→西郷児童クラブ(小学校体育館横)
【第17投票区】小鴨小学校体育館→小鴨小学校サポート教室

投票区 投票所 所在地
第1投票区 上北条コミュニティセンター 倉吉市新田422番地1
第2投票区 河北小学校図工教室
倉吉市海田西町1丁目130番地
第3投票区 河北中学校音楽室
倉吉市上井430番地
第4投票区 倉吉体育文化会館教養室1 倉吉市山根529番地2
第5投票区 西郷児童クラブ(小学校体育館横)
倉吉市下余戸114番地2
第6投票区 上灘コミュニティセンター 倉吉市上灘町9番地1
第7投票区 東中学校会議室 倉吉市宮川町2丁目76番地
第8投票区 打吹小学校多目的室1 倉吉市仲ノ町733番地
第9投票区 倉吉福祉センター 倉吉市福吉町1400番地
第10投票区 倉吉市人権文化センター 倉吉市鍛冶町1丁目2971番地2
第11投票区 灘手コミュニティセンター 倉吉市尾原500番地
第12投票区 和田東町自治公民館 倉吉市和田東町203番地1
第13投票区 社コミュニティセンター 倉吉市国分寺74番地1
第14投票区 北谷コミュニティセンター 倉吉市福本226番地1
第15投票区 久米小学校1階ホール 倉吉市上福田722番地2
第16投票区 倉吉養護学校体育館 倉吉市長坂新町1231番地
第17投票区 小鴨小学校サポート教室
倉吉市中河原775番地1
第18投票区 西中学校音楽室 倉吉市西倉吉町170番地
第19投票区 上小鴨コミュニティセンター 倉吉市上古川216番地3
第20投票区 高齢者生活福祉センター 倉吉市関金町関金宿1115番地2
第21投票区 関金総合文化センター 倉吉市関金町大鳥居193番地1
第22投票区 旧山守小学校体育館 倉吉市関金町堀2163番地

投票できる人

平成20年2月9日までに生まれた人で、令和7年10月26日までに倉吉市に転入届(手続き)をして、選挙人名簿に登録されている人です。

投票の仕方は…

  1. 「小選挙区選出議員選挙鳥取県第1区」の投票用紙はあさぎ色(薄い藍色)です。この投票用紙に「候補者個人の氏名」を記載します。
  2. 「比例代表選出議員選挙」の投票用紙はピンク色です。この投票用紙に「政党等の名称または略称」を記載します。
  3. 「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙はうぐいす色です。やめさせた方がよいと思う裁判官の欄に×印を記入し、ない場合には何も記入せず、そのまま投票してください。

期日前投票について

投票日に仕事、旅行などで投票所に行くことができない人、又は当日投票所の混雑を避けたい人は、期日前投票を利用してください。
国民審査の期日前投票は2月1日(日曜日)からとなります。

期日前投票所 投票期間・時間

倉吉市役所 第2庁舎 3階 会議室302
倉吉市堺町2丁目253-1
※エレベーターが利用できます。
※夜間(午後5時30分以降)や土・日は西玄関(駐車場側)からお入りください。
※第2庁舎の駐車場が満車の場合は、宮川町観光駐車場をご利用ください。

1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
午前8時30分~午後8時
パープルタウン 2階 催事場  1月31日(土曜日)~2月7日(土曜日)
午前10時~午後7時
※7日(土曜日)は午後5時まで
関金総合文化センター 2階
※エレベーターが利用できます。
2月3日(火曜日)~2月7日(土曜日)
午前9時~午後7時
※7日(土曜日)は午後5時まで

投票手続

入場券を持参してください(入場券が手元に届くまでに期日前投票が始まっている場合、入場券がなくても本人確認を行い選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、係員の指示に従ってください。)。宣誓書(※入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっています仕事や旅行など記載されている事由のいずれかに該当する見込みのある場合は、住所、氏名、生年月日を記入してご持参ください。)を書く以外は、選挙期日の投票所における投票の手続と同じです。印鑑は不要です。

不在者投票について

市外に滞在中の人

投票日に、倉吉市外に滞在していて投票所に行けない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この場合、1月27日(火曜日)の公示前でも結構ですので、 不在者投票宣誓書・請求書 に記載のうえ (記載例) 、倉吉市選挙管理委員会に郵送又は持参により早めに請求してください。
また、マイナンバーカードをお持ちであれば、電子申請による請求ができます。申請フォーム外部サイトへのリンクから、不在者投票の投票用紙の請求を行ってください。

スマートフォンでLINEアカウントを活用して申請される方はこちらへ外部サイトへのリンク
LINEアカウントで電子申請サービスを利用する場合は「倉吉市公式LINEアカウント」を友だちに追加しておく必要があります。友だちに追加していない場合、電子申請サービスから通知が届きません。
詳しくは以下のページをご確認ください。
https://www.city.kurayoshi.lg.jp/e-apply-line/

 

不在者投票の投票までの流れ

  1. 申請受付後、倉吉市の選挙管理委員会から投票用紙などを、速達(レターパック)で送ります。
  2. 滞在先で、最寄りの市区町村の役所・役場(選挙管理委員会)に、投票用紙等を持参してください。
    ※中に入っている開封厳禁と書かれた封筒は開封しないでください。
  3. 選挙管理委員会の職員の指示に従って、投票してください。
    ※オンラインで投票ができる制度ではありませんので、ご注意ください。
    ※投票用紙などの往復に日数を要しますので、早めに不在者投票の投票用紙の請求をしてください。
  4. その後、投票を受けた選挙管理委員会が、倉吉市へ投票用紙を送付します。

指定病院などに入院中の人

不在者投票施設に指定されている病院・施設などに入院・入所中の人は、施設に申請すれば、施設内で不在者投票ができます。

郵便などによる不在者投票

身体の重い障がいなどにより投票所に行けない人が、郵便で投票する制度です。ただし、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりませんので、お早めに交付申請をしてください。証明書の交付には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証(要介護5認定)が必要です。
郵便等投票証明書の交付を受けた人は、2月4日(水曜日)(必着)までに倉吉市選挙管理委員会に対して請求すれば、郵便により不在者投票をすることができます。なお、すでに郵便等投票証明書を持っている人には、別途通知します。

※郵便などによる不在者投票ができる人は、次表のいずれかに当てはまり、かつ原則自署(自分の名前・候補者名の記入)することが可能な人です。自署することが出来ない場合、代理記載制度の対象となる場合もありますので、以下の代理記載制度をご覧ください。

障がいの区分 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便等投票証明書交付申請書

郵便投票用紙等請求書(本人)

代理記載制度
郵便などによる不在者投票のできる条件に該当し、さらに、 次のような障がいがあり自ら投票の記載ができない人については、あらかじめ倉吉市選挙管理委員会に届け出た人に、投票に関する記載を代理でさせることができます。

(代理記載できる人は、選挙権のある人に限ります。)

(1)身体障害者手帳

  • 上肢の障害 1級
  • 視覚の障害 1級

(2)戦傷病者手帳

  • 上肢の障害 特別項症から第2項症
  • 視覚の障害 特別項症から第2項症

公選法第49条第3項の選挙人の申請書 :既に郵便等投票証明書交付申請済みの方で新たに代理記載申請を行う場合

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) :郵便等投票証明書交付申請と代理記載申請を同時に行う場合

代理記載人となるべき者の届出書

同意書及び宣誓書

郵便投票用紙等請求書(代理記載用)

代理投票・点字投票

手や目が不自由などの理由で、自分で字が書けない人は、投票所で、投票管理者に申し出てください。係員が代筆します。また、目の不自由な人で点字投票を希望する場合は、投票所の係員に申し出てください。