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更新日:2022年5月12日

 国民健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっています。しかし、 やむを得ない事情で保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなどは、いったん全額自己負担となります。

 やむを得ずいったん全額自己負担したとき、保険年金課に申請して審査で認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます(療養費の支給)。

療養費の支給が受けられるとき

  1. 事故や急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
  2. 社会保険の資格喪失後、社会保険の保険証を提示して診療を受け、後日社会保険に医療費を返還したとき
  3. 医師が治療上必要と認めた治療用補装具(義手・義足・コルセットなど)の費用がかかったとき
  4. 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
  5. はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  6. やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診療を受けたとき(海外旅行中、急病やけがにより、やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診療を受けたときなど)

療養費の額

 保険者が国民健康保険の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った金額)から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額が療養費として支給されます。

申請に必要なもの

すべての手続きに必要なもの

 場合によって、次のものが必要です。

こんなとき 申請に必要なもの
1.事故や急病などで保険証を
 持たずに診療を受けたとき
  • 医療機関の領収書
2.社会保険の資格喪失後、
 社会保険の保険証を提示して
 診療を受け、後日社会保険に
 医療費を返還したとき
  • 社会保険からの返還通知
  • 返還金の領収書
3.医師が治療上必要と認めた
 治療用補装具(義手・義足・
 コルセットなど)の費用がかかったとき
  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 領収書
  • 明細書
4.骨折やねんざなどで柔道整復師の
 施術を受けたとき
  • 明細がわかる領収書
5.はり・きゅう・マッサージなどの施術を
 受けたとき(医師の同意が必要)
  • 医師の同意書
  • 明細がわかる領収書
6.やむを得ない事情のため
 保険診療が受けられない
 医療機関で診療を受けたとき
  • 診療報酬明細書(※)
  • 領収明細書(※)

※外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です。

【海外旅行中の診療のとき】

  • パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類
  • 海外の医療機関等に照会する同意書