入院時の食事代は、次のとおり定額負担となります。
所得区分
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入院時食事代(1食あたり) |
令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日から |
下記以外の人 |
460円(注1) |
490円(注1) |
住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ |
90日までの入院 |
210円 |
230円 |
過去12か月で90日を超える入院 |
160円(注2) |
180円 (注2) |
低所得者Ⅰ |
100円 |
110円
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(注1)一部260円の場合があります(令和6年6月1日からは280円)。
(注2)適用を受けるためには申請が必要です。下記「長期入院該当の手続きについて」をご参照ください。
住民税非課税世帯(低所得者I、IIを含む)の人が上記金額の適用を受けるためには、マイナ保険証を利用するか、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示する必要があります。マイナ保険証を利用されない場合は認定証の申請が必要です。
長期入院該当の手続きについて
住民税非課税世帯の方で、過去12か月の入院日数が90日を超えるときは、申請により、入院時食事代が減額されます(長期入院該当)。
長期入院の申請条件
1.「オ」または「低所得者Ⅱ」の認定を受けていること。
2.長期入院該当の申請をした月を含む過去12か月の入院日数が90日を超えていること。
他保険を含め、オまたは低所得者Ⅱの認定を受けていた期間の入院が対象です。
長期入院該当の申請手続き
次の書類をお持ちのうえ、保険年金課へご申請ください。
- マイナンバーカード、資格確認書、有効期限内の保険証(左記のいずれか)
- 入院日数が分かるもの(領収書等)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの場合のみ)
※郵送申請の場合は、事前に保険年金課までお問い合わせください。
※過去12か月の入院のうち91日目以降に減額前の食事代を負担した場合、差額の払い戻しを受けることができます。差額の払い戻しを申請する場合は、上記書類に加え、口座が分かるもの(通帳等)をお持ちください。
減額前の食事代を負担したとき(差額の支給)
本来払うべき単価よりも高い単価で支払っていた場合、申請により差額を支給できる場合があります。
次の書類をお持ちのうえ、保険年金課へご相談ください。