入院時の食事代は、次のとおり定額負担となります。

所得区分
入院時食事代(1食あたり) 
令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から 
下記以外の人 460円(注1) 490円(注1)
住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円 230円 
過去12か月で90日を超える入院 160円(注2) 180円 (注2)
低所得者Ⅰ  100円

110円

(注1)一部260円の場合があります(令和6年6月1日からは280円)。

(注2)適用を受けるためには申請が必要です。下記「長期入院該当の手続きについて」をご参照ください。

住民税非課税世帯(低所得者I、IIを含む)の人が上記金額の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示する必要があります(マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関では不要)。認定証や所得区分については、下記をご参照ください。

限度額適用認定証(医療費が高額になりそうなとき)

長期入院該当の手続きについて

住民税非課税世帯の方で、過去12か月の入院日数が90日を超えるときは、申請により、入院時食事代が減額されます(長期入院該当)。

長期入院の申請条件

1.「オ」または「低所得者Ⅱ」の認定を受けていること。

2.長期入院該当の申請をした月を含む過去12か月の入院日数が90日を超えていること。

他保険を含め、オまたは低所得者Ⅱの認定を受けていた期間の入院が対象です。

長期入院該当の申請手続き

次の書類をお持ちのうえ、保険年金課へご申請ください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 入院日数が分かるもの(領収書等)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの場合のみ)

※郵送申請の場合は、事前に保険年金課までお問い合わせください。

※過去12か月の入院のうち91日目以降に減額前の食事代を負担した場合、差額の払い戻しを受けることができます。差額の払い戻しを申請する場合は、上記書類に加え、口座が分かるもの(通帳等)と認め印をお持ちください。

減額前の食事代を負担したとき(差額の支給)

本来払うべき単価よりも高い単価で支払っていた場合、申請により差額を支給できる場合があります。

次の書類をお持ちのうえ、保険年金課へご相談ください。