更新日:2024年12月2日
国民健康保険では、保険医療機関の窓口にマイナ保険証等を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっています。しかし、 やむを得ない事情で保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなどは、いったん全額自己負担となります。
やむを得ずいったん全額自己負担したとき、保険年金課に申請して審査で認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます(療養費の支給)。
療養費の支給が受けられるとき
- 事故や急病などでマイナ保険証等を持たずに診療を受けたとき
- 社会保険の資格喪失後、社会保険の資格確認書等を提示して診療を受け、後日社会保険に医療費を返還したとき
- 医師が治療上必要と認めた治療用補装具(義手・義足・コルセットなど)の費用がかかったとき
- 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
- はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
- やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診療を受けたとき(海外旅行中、急病やけがにより、やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診療を受けたときなど)
療養費の額
保険者が国民健康保険の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った金額)から、その額に自己負担割合を乗じた額を差し引いた額が療養費として支給されます。
申請に必要なもの
すべての手続きに必要なもの
場合によって、次のものが必要です。
こんなとき |
申請に必要なもの |
1.事故や急病などで
マイナ保険証等を
持たずに診療を受けたとき |
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2.社会保険の資格喪失後、
社会保険の資格確認書等を提示して
診療を受け、後日社会保険に
医療費を返還したとき |
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3.医師が治療上必要と認めた
治療用補装具(義手・義足・
コルセットなど)の費用がかかったとき |
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4.骨折やねんざなどで柔道整復師の
施術を受けたとき |
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5.はり・きゅう・マッサージなどの施術を
受けたとき(医師の同意が必要) |
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6.やむを得ない事情のため
保険診療が受けられない
医療機関で診療を受けたとき |
※外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です。
【海外旅行中の診療のとき】
- パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類
- 海外の医療機関等に照会する同意書
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