更新日:2024年12月2日
高額な診療を受けるとき、同じ月内の医療機関ごとに支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までになる制度があります。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得者Ⅱ)で、90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)で食事療養費の支給を受けるときは、マイナ保険証を利用される方も長期入院該当の申請手続きが必要です。
※同一の医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別計算となります。
※2つ以上の医療機関を受診した場合や世帯で合算して限度額を超える場合などは、高額療養費の申請が必要になります。
マイナ保険証を利用されない場合は事前の申請が必要です
対象者
- 69歳以下の人
- 70~74歳の低所得者Ⅰ・Ⅱの人
- 70~74歳の現役並み所得者Ⅰ・IIの人
※69歳以下の人は、保険料を滞納していると交付できません。保険年金課にご相談ください。
※70~74歳の現役並み所得者IIIと一般の人は、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
※限度額適用認定証は、申請した月の1日から(月の途中で国保に加入したときは、加入した日から)適用となります。
※住民税非課税世帯の人には入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
自己負担限度額
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分
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3回目まで
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4回目以降
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ア
基礎控除後の所得901万円超
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252,600円+(医療費-842,000円)×1%
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140,100円
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イ
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下
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167,400円+(医療費-558,000円)×1%
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93,000円
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ウ
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下
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80,100円+(医療費-267,000円)×1%
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44,400円
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エ
基礎控除後の所得210万円以下
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57,600円
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44,400円
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オ
住民税非課税世帯
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35,400円
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24,600円
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※所得とは、国民健康保険料の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
※4回目以降とは過去12か月以内に世帯単位での高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。
※一つの世帯内で、同じ月内に、一医療機関(歯科は別。また入院・外来も別。)21,000円以上の自己負担額を2回以上支払われた場合、これらを合算して自己負担限度額を超えれば、その超えた額が支給されます。
70歳以上の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来
(個人単位)
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外来+入院
(世帯単位)
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現役並み所得者 |
現役並み所得者 III
(課税所得690万円以上)
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252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
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現役並み所得者 II
(課税所得380万円以上
690万円未満)
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167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
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現役並み所得者 I
(課税所得145万円以上
380万円未満)
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80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
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一般
課税所得145万円未満等
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18,000円
(年間限度額144,000円)
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57,600円
(4回目以降44,400円)
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低所得者 II
非課税世帯
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8,000円 |
24,600円 |
低所得者 I
非課税世帯(所得が一定以下)
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8,000円 |
15,000円 |
※4回目以降とは過去12か月以内に世帯単位での高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。
※低所得者Ⅱとは、世帯主と国保に加入されている世帯全員が住民税非課税の人です。
※低所得者Ⅰとは、世帯主と国保に加入されている世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人です(公的年金は控除額を80万円として計算。給与所得が含まれる場合は給与所得から10万円を控除して計算。)。
申請手続き
- 申請先
保険年金課、関金支所
- 申請に必要なもの
マイナンバーカード、資格確認書、有効期限内の保険証(左記のいずれか)
郵送で申請される場合は、下の様式にご記入の上、保険年金課まで送付してください。
限度額適用認定証交付申請書(PDF:74KB)
とっとり電子申請サービスで申請することができます。ご利用には、利用者登録と電子署名が必要です。
とっとり電子申請サービス(倉吉市)