更新日:2024年12月2日
お手元の保険証は、有効期限まで使えます
現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了しました。
廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。
ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
マイナンバーカードを保険証として利用すると・・・
- データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診の情報が医師・薬剤師に共有されます。それにより、初診時等の窓口負担が低くなる場合もあります。
- 転職や転居等による保険証の切り替えや更新が不要となる
※ただし、「社会保険から国民健康保険への切り替え」など、新しい保険者への加入手続きは必要です。
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になる
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
登録がまだの方は準備をお願いします
- マイナンバーカードの申請
マイナンバーカード (倉吉市ホームページ)
- マイナンバーカードを健康保険証として登録
「マイナポータル」から行う⇨ デジタル庁「マイナポータル」
セブン銀行ATMから行う⇨ セブン銀行ホームページ
医療機関・薬局の受付で行う⇨ 厚生労働省ホームページ
マイナンバーカードの保険証利用について(マイナ保険証)
もっと詳しく知りたい方は、下記をご参照ください。
健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を郵送します。
※現行の保険証をお持ちの場合は、最大1年間(倉吉市国民健康保険については令和7年7月31日まで)使用可能です。
【資格確認書とは】
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのものです。
氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます。
【申請なしで「資格確認書」が交付される方】
マイナンバーカードを取得していない方
マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
マイナンバーカードを返納した方 など
【資格確認書をなくしたら】
資格確認書を紛失された場合などは再交付できます。本人確認書類を保険年金課または関金支所に持参し、申請書に記入してください。
資格確認書(再交付)交付申請書(2024年11月29日 15時13分 更新 159KB)
「資格情報のお知らせ」について
マイナ保険証をお持ちの方には、自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」が交付されます。
医療機関等に設置されているカードリーダーの不具合などでオンライン資格確認ができない時には、マイナ保険証とあわせて提示することで受診可能になります。
倉吉市国民健康保険に加入している方は、現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に郵送します。
【「資格情報のお知らせ」の交付手続きについて】
有効期限内の保険証をなくしたなど、自身の保険情報を確認するため「資格情報のお知らせ」を交付(再交付)したい場合は、本人確認書類を保険年金課または関金支所に持参し、申請書に記入してください。
資格情報のお知らせ(再交付)交付申請書(2024年11月29日 15時16分 更新 28KB)
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証を使って受診することが困難な場合など、マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、登録解除手続きが可能です。保険年金課または関金支所窓口で申請書に記入してください。
【手続きに必要なもの】
- 申請者の本人確認書類
- 解除したい方の被保険者記号番号、枝番が分かる書類(有効期限内の保険証、「資格情報のお知らせ」など)
利用登録解除申請書(2024年11月29日 15時23分 更新 116KB)