令和6年度の診療報酬の改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」をお支払いいただくことになります。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
- 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
- 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、「特別の料金」として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
- 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、「特別の料金」は要りません。
- 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
- 「特別の料金」は、保険適用外となるため、高額療養費や特別医療費の対象とはなりません。
詳しくは以下のチラシをご参照ください。
関連ページ
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部リンク)