更新日:2025年7月8日
マイナ保険証の登録をしていない方には「資格確認書」が交付されます
「資格確認書」を7月下旬に特定記録郵便で郵送します。医療機関などを受診するときは、資格確認書を提示してください。
【資格確認書とは】
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのものです。
氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます。
【申請なしで「資格確認書」が交付される方】
マイナンバーカードを取得していない方
マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
マイナンバーカードを返納した方 など
【資格確認書をなくしたら】
資格確認書を紛失された場合などは再交付できます。本人確認書類を保険年金課または関金支所に持参し、申請するか、本人確認書類の写しと申請書を郵送してください。
資格確認書(再交付)交付申請書(2024年11月29日 15時13分 更新 159KB)
※従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されました。
マイナ保険証の登録をしている方には「資格情報のお知らせ」が交付されます
「資格情報のお知らせ」を7月下旬に普通郵便で郵送します。医療機関などを受診するときは、マイナ保険証を利用してください。
医療機関等に設置されているカードリーダーの不具合などでオンライン資格確認ができない時には、マイナ保険証とあわせて提示することで受診可能になります。
※「資格情報のお知らせ」を交付済みで、記載内容に変更がない場合は送付しません。
【「資格情報のお知らせ」の交付手続きについて】
資格情報のお知らせをなくしたなど、自身の保険情報を確認するため「資格情報のお知らせ」の交付(再交付)を希望する場合は、本人確認書類を保険年金課または関金支所に持参し申請するか、本人確認書類の写しと申請書を郵送してください。
資格情報のお知らせ(再交付)交付申請書(2024年11月29日 15時16分 更新 28KB)
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証を使って受診することが困難な場合など、マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、登録解除手続きが可能です。保険年金課または関金支所窓口で申請するか、本人確認書類の写しと申請書を郵送してください。
【手続きに必要なもの】
- 申請者の本人確認書類
- 解除したい方の被保険者記号番号、枝番が分かる書類(有効期限内の保険証、「資格情報のお知らせ」など)
利用登録解除申請書(2024年11月29日 15時23分 更新 116KB)
マイナ保険証の利用にあたり配慮を必要とする方(障がいのある方等)は、マイナ保険証を保有している場合でも、「資格確認書」を交付しますので、保険年金課までご相談ください。