更新日:2024年12月2日

「国民健康保険」各種届け出は14日以内に

 3月から4月にかけては、進学や就職・退職、引越しなどで異動が多い時期です。
国保の人が転出すると、倉吉市での国保資格は無効となります。ただし、進学や特定の施設に入所する場合には、保険年金課へ届け出ることで、これまでどおり倉吉市国保で受診することができます。
 また、就職や家族の扶養になったことで国保以外の保険に加入したとき、また、退職により健康保険の資格がなくなったときには、速やかに保険年金課へ届出をしてください。届出が遅れると、保険料をさかのぼって納める必要が生じたり、保険料の二重払いとなる場合があります。
 ⇒届出について

保険の切り替え中に受診する場合は

 保険の切り替え手続き中に医療機関を受診する場合は、必ず保険の切り替え中であることを医療機関の窓口で伝えてください。
  誤った保険の資格で受診された場合は、医療費を返還していただきます。ご注意ください。

国民健康保険料の納付相談について

 国民健康保険料は、納付期限までに納付しないと督促状が送付されます。さらに、ご相談もなく保険料の未納が続くと、財産の差し押さえ、医療機関窓口でいったん医療費の全額を負担していただく資格確認書(特別療養)の交付といった措置の対象となります。

 事情により納付が困難な場合は、納付方法について、お早めに保険年金課へご相談ください。
 納付義務者の生活状況や事情に応じて、徴収猶予、分割納付及び減免などの制度があります。

 放置せずに、必ずご連絡、ご相談ください。⇒保険料を滞納すると

非自発的失業者の国民健康保険料軽減について

 65歳未満で退職し、雇用保険の特定受給資格者(例 倒産、解雇などによる離職)及び特定理由離職者(例 雇い止めなどによる離職)と認定されている方は、申請により国民健康保険料の軽減が受けられます。
 必ず「雇用保険受給資格者証」をお持ちいただき、保険年金課の窓口で申請してください。
保険料軽減について