更新日:2021年8月16日
勤めていた会社が倒産したり解雇されるなど、自ら望まない形で離職された方(非自発的失業者)の国民健康保険料について、一定期間軽減します。
軽減を受けるには申請が必要ですので、手続きをお願いします。
軽減の対象となる方
次の1、2に該当する方(以下「非自発的失業者」と言います。)。
- 失業・離職日において65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄のコードが次のいずれかである方
該当コード・・・11、12、21、22、23、31、32、33、34
※特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの方は軽減対象者には該当しません。また、雇用保険の手続きを行っていない方の申請も受付できません。
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証
(ご注意)本軽減制度は、雇用保険の手続きをされ、求職中の方が軽減対象者とされているため、辞めた会社等の離職票等では受付できません。
軽減内容
非自発的失業者に係る給与所得を30/100として保険料を算定します。
(ただし、給与所得以外の所得は軽減対象外です。)
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、離職日の翌日の翌年度末までが軽減対象期間です。
例)離職年月日が平成28年3月31日の場合
軽減期間:平成28年4月分~平成30年3月分までの保険料
なお、軽減対象期間中に就職され、国民健康保険に引き続き加入される場合は軽減措置が継続されますが、他保険に加入された場合は軽減措置が終了します。
また、他保険に加入され軽減措置が終了された方が、軽減対象期間中に再び失業・離職等により国民健康保険に加入される場合、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、その軽減対象期間中の保険料軽減は継続されますが、新たな受給資格が生じている場合は、その新たな受給資格により、改めて上記「軽減対象者」に該当するかどうかを判定することになるため、再度、軽減申請が必要となります。
軽減申請結果の確認方法について
申請に基づく保険料軽減については、6月末までに申請された方へは国民健康保険料第1期(7月)において「倉吉市国民健康保険料納付通知書」で、7月以降に申請された方は申請の翌月以降の納期において発送する同通知書でご確認ください。
雇用保険受給資格者証を紛失された場合
軽減申請には雇用保険受給資格者証が必ず必要ですので、紛失された方はハローワーク倉吉(TEL 23-8609)において再発行の手続きを行ってください。
転入して来られた方へ
転入元で国保料(税)の軽減措置を受けておられた方が、引き続き国民健康保険に加入される場合は、当市において再度、軽減措置のための申請が必要ですので、お忘れのないよう手続きを行ってください。
転出される方へ
軽減措置を受けておられる方が、転出先で引き続き国民健康保険に加入される場合は、その転出先において、再度、軽減措置のための申請手続きを行ってください。
申請手続きを忘れておられた方へ
失業・離職し、軽減該当者となるのにも関わらず申請書を提出しておられなかった方は、一定の期間遡って申請を受けることができますので、上記「申請に必要なもの」を持参の上、申請してください。
健康保険の任意継続被保険者の方へ
この軽減制度に該当される方が、制度のことを知らずに任意継続の被保険者となられ、保険料を前納された場合は、保険者に申出書を提出することにより、保険者においてその申出が認められた場合には、任意継続保険料の精算が受けられ、国民健康保険に加入して申請による軽減が受けることができます。詳しくは、加入しておられる保険者までお尋ねください。
高額療養費の自己負担限度額の判定について
上記「軽減対象者」に該当された方の高額療養費の自己負担限度額についても、保険料と同様に所得を30/100として、判定します。