対象となる方・受付期間
令和5年11月1日以降に出産(予定)の倉吉市国民健康保険にご加入の方が対象です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含む)
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険料が減額される対象・期間
国民健康保険料のうち、出産する(した)被保険者の所得割額、均等割額について出産(予定)月の前月から4ヶ月相当分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3ヶ月前から6ヶ月相当分となります。
※年額の国民健康保険料から対象となる保険料が減額されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。
※既に該当期間分の保険料を納付されている場合、払いすぎとなった保険料は還付されます。
※令和5年度については、上記対象期間のうち令和6年1月以降の期間が対象となります。
お手続きに必要なもの
- 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書 (←クリックするとダウンロードできます。)
※保険年金課及び関金支所窓口でも入手できます。
- 母子手帳など(出産(予定)日を確認できる書類、単胎妊娠・多胎妊娠の別を確認できる書類)
- 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカード等)
※同一世帯以外の方がお手続きされる場合は委任状が必要です。
参考(案内チラシ)
産前産後期間の国民健康保険料が減額になります!