更新日:2021年8月16日
国民健康保険料の特別徴収(年金引き)について
特別徴収とは
納付義務者の受給されている年金から保険料を徴収する方法のことです。また、納付義務者が窓口や口座振替で支払うことを普通徴収と呼びます。
対象となるのは
世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、特別徴収の対象となる年金(担保に供していなものに限る)の受給額が年額18万円以上であること。ただし、国民健康保険料と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超える場合は対象外となります。
世帯構成例
世帯主(国保)71歳、妻(国保)67歳
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特別徴収
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世帯主(国保)71歳、妻(国保)63歳
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普通徴収
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世帯主(擬制世帯主)71歳、妻(国保)63歳
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世帯主(国保)71歳、妻(国保)67歳、子(国保)40歳
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世帯主(後期高齢者、擬制世帯主)78歳、妻(国保)67歳
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特別徴収となる年金とは
特別徴収の対象となる年金には次のとおり優先順位があり、複数の年金を受給している場合、受給している年金の中で最も上位の年金が対象となります。対象となった年金のみで対象者の判定(年額18万円以上、国保と介護が年金額の1月2日以下)を行い、その年金から徴収します。また、障害年金や遺族年金も対象となります。
- 日本年金機構
- 国家公務員共済組合連合会
- 日本私学振興・共済事業団
- 地方公務員共済組合連合会
特別徴収の時期は
年金定期支払時の年6回。4月、6月、8月を仮徴収、10月、12月、2月を本徴収と言います。
特別徴収の額の決まり方は
徴収時期
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徴収する額の決め方
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4、6、8月
(仮徴収)
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前年度2月の特別徴収額と同額。(4月から初めて特別徴収となる場合は、前年度保険料額をもとに算定した年額の6分の1の額)
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10、12、2月
(本徴収)
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7月に本年度保険料額を決定し、そこから既に賦課した額を引き、残りの額の3分の1の額。
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