更新日:2021年8月16日
 国民健康保険料は、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の合算額になります。
 倉吉市の賦課方式は、令和2年度から3方式(所得割+被保険者均等割+世帯平等割)を採用します。
 ※令和元年度までは、4方式(所得割+資産割+被保険者均等割+世帯平等割)を採用していました。
 ※令和2年度の改定箇所を赤字で表示しています。

1.令和2年度 国民健康保険料率表

医療給付費分※1 後期高齢者支援金分※1 介護納付金分※2 内容
所得割 8.8% 2.4% 1.75%  前年中の総所得金額等に対する保険料額
資産割 (廃止) (廃止) (廃止)
 当該年度の固定資産税額(土地・家屋)に対する保険料額
 ※令和2年度から廃止
被保険者均等割 29,800円× 人数 8,700円× 人数 8,500円 × 人数  被保険者1人当たりにかかる保険料額
7割軽減 8,940円× 人数 2,610円× 人数 2,550円 × 人数
5割軽減 14,900円× 人数 4,350円× 人数 4,250円 × 人数
2割軽減 23,840円× 人数 6,960円× 人数 6,800円 × 人数
世帯平等割 26,600円 7,600円 5,400円  1世帯当たりにかかる保険料額
7割軽減 7,980円 2,280円 1,620円
5割軽減 13,300円 3,800円 2,700円
2割軽減 21,280円 6,080円 4,320円
賦課限度額 630,000円 190,000円 170,000円
 年額保険料の賦課限度額
(世帯合計の限度額:990,000円

※1 医療給付費分・後期高齢者支援金分は、被保険者全員に賦課されます。

※2 介護納付金分は、40歳から64歳までの方のみに賦課されます。

2.令和2年度 軽減該当所得限度額早見表

 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)の前年中の合計所得金額の合計が下表の金額以下の場合は、被保険者均等割と世帯平等割に7割、5割又は2割の軽減が適用されます。

軽減割合 被保険者数(特定同一世帯所属者を含む)
1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
7割 330,000円
5割 615,000円 900,000円 1,185,000円 1,470,000円 1,755,000円 2,040,000円 2,325,000円
2割 850,000円 1,370,000円 1,890,000円 2,410,000円 2,930,000円 3,450,000円 3,970,000円
軽減判定基準額の求め方      
  • 7割軽減基準額 = 330,000円
  • 5割軽減基準額 = 285,000円 × 被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者※3の合算数 + 330,000円
  • 2割軽減基準額 = 520,000円 × 被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者※3の合算数 + 330,000円
※3 特定同一世帯所属者とは…
    後期高齢者医療の被保険者資格を取得した者のうち、以下の1.及び2.に該当する者をいいます。
  1. 後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資格を有する者。
  2. 後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日以降、同一世帯に所属する国民健康保険の被保険者と
    継続して同一世帯に属する者。
 ただし、当該日において国民健康保険の世帯主であった者が、継続して国民健康保険の世帯主である場合に限ります。

3.令和2年度 国民健康保険料の計算方法

  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割
A
(前年総所得金額等 - 33万円) (前年総所得金額等 - 33万円) (前年総所得金額等 - 33万円)
× × ×
料率8.8% 料率2.4% 料率1.75%
被保険者均等割
B
被保険者数 被保険者数 被保険者数
× × ×
29,800円(又は軽減後の額) 8,700円(又は軽減後の額) 8,500円(又は軽減後の額)
世帯平等割
C
26,600円(又は軽減後の額) 7,600円(又は軽減後の額) 5,400円(又は軽減後の額)
合計
(A+B+C)
医療給付費分の合計
(賦課限度額63万円
後期高齢者支援金分の合計
(賦課限度額 19万円)
介護納付金分の合計
(賦課限度額17万円
年額保険料
(世帯合計)
医療給付費分の合計 + 後期高齢者支援金分の合計 + 介護納付金分の合計
(賦課限度額99万円