更新日:2021年8月16日
国民健康保険料は、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の合算額になります。
倉吉市の賦課方式は、令和2年度から3方式(所得割+被保険者均等割+世帯平等割)を採用します。
※令和元年度までは、4方式(所得割+資産割+被保険者均等割+世帯平等割)を採用していました。
※令和2年度の改定箇所を赤字で表示しています。
1.令和2年度 国民健康保険料率表
|
医療給付費分※1 |
後期高齢者支援金分※1 |
介護納付金分※2 |
内容 |
所得割 |
8.8% |
2.4% |
1.75% |
前年中の総所得金額等に対する保険料額 |
資産割 |
(廃止) |
(廃止) |
(廃止) |
当該年度の固定資産税額(土地・家屋)に対する保険料額
※令和2年度から廃止
|
被保険者均等割
|
29,800円× 人数 |
8,700円× 人数 |
8,500円 × 人数 |
被保険者1人当たりにかかる保険料額 |
7割軽減
|
8,940円× 人数 |
2,610円× 人数 |
2,550円 × 人数 |
5割軽減
|
14,900円× 人数 |
4,350円× 人数 |
4,250円 × 人数 |
2割軽減
|
23,840円× 人数 |
6,960円× 人数 |
6,800円 × 人数 |
世帯平等割 |
26,600円 |
7,600円 |
5,400円 |
1世帯当たりにかかる保険料額 |
7割軽減 |
7,980円 |
2,280円 |
1,620円 |
5割軽減 |
13,300円 |
3,800円 |
2,700円 |
2割軽減 |
21,280円 |
6,080円 |
4,320円 |
賦課限度額 |
630,000円 |
190,000円 |
170,000円 |
年額保険料の賦課限度額
(世帯合計の限度額:990,000円)
|
※1 医療給付費分・後期高齢者支援金分は、被保険者全員に賦課されます。
※2 介護納付金分は、40歳から64歳までの方のみに賦課されます。
2.令和2年度 軽減該当所得限度額早見表
世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)の前年中の合計所得金額の合計が下表の金額以下の場合は、被保険者均等割と世帯平等割に7割、5割又は2割の軽減が適用されます。
軽減割合 |
被保険者数(特定同一世帯所属者を含む) |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
7割 |
330,000円 |
5割 |
615,000円 |
900,000円 |
1,185,000円 |
1,470,000円 |
1,755,000円 |
2,040,000円 |
2,325,000円 |
2割 |
850,000円 |
1,370,000円 |
1,890,000円 |
2,410,000円 |
2,930,000円 |
3,450,000円 |
3,970,000円 |
軽減判定基準額の求め方
- 7割軽減基準額 = 330,000円
- 5割軽減基準額 = 285,000円 × 被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者※3の合算数 + 330,000円
- 2割軽減基準額 = 520,000円 × 被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者※3の合算数 + 330,000円
※3 特定同一世帯所属者とは…
後期高齢者医療の被保険者資格を取得した者のうち、以下の1.及び2.に該当する者をいいます。
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資格を有する者。
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日以降、同一世帯に所属する国民健康保険の被保険者と
継続して同一世帯に属する者。
ただし、当該日において国民健康保険の世帯主であった者が、継続して国民健康保険の世帯主である場合に限ります。
3.令和2年度 国民健康保険料の計算方法
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医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
所得割
A |
(前年総所得金額等 - 33万円) |
(前年総所得金額等 - 33万円) |
(前年総所得金額等 - 33万円) |
× |
× |
× |
料率8.8% |
料率2.4% |
料率1.75% |
被保険者均等割
B |
被保険者数 |
被保険者数 |
被保険者数 |
× |
× |
× |
29,800円(又は軽減後の額) |
8,700円(又は軽減後の額) |
8,500円(又は軽減後の額) |
世帯平等割
C |
26,600円(又は軽減後の額) |
7,600円(又は軽減後の額) |
5,400円(又は軽減後の額) |
合計
(A+B+C) |
医療給付費分の合計
(賦課限度額63万円) |
後期高齢者支援金分の合計
(賦課限度額 19万円) |
介護納付金分の合計
(賦課限度額17万円) |
年額保険料
(世帯合計)
|
医療給付費分の合計 + 後期高齢者支援金分の合計 + 介護納付金分の合計
(賦課限度額99万円) |