国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が適用除外施設に入所する場合は届出をお願いします
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人を、「介護保険第2号被保険者」といいます。
介護保険第2号被保険者の人がいる世帯の国民健康保険料は、「医療保険分」及び「後期高齢者支援金分」に「介護保険分」を加えた額になります。
ただし、介護保険第2号被保険者の人が、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、世帯主の届出によって国民健康保険料の「介護保険分」の納付が不要になります。
該当がある場合は保険年金課で届出をお願いします。
▶介護保険の適用除外施設について 鳥取県ホームページ
届出に必要なもの
●介護保険適用除外施設の入所証明書(連絡票などの施設が発行するもの)
●窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)