国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が適用除外施設に入所する場合は届出をお願いします

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人を、「介護保険第2号被保険者」といいます。

介護保険第2号被保険者の人がいる世帯の国民健康保険料は、「医療保険分」及び「後期高齢者支援金分」に「介護保険分」を加えた額になります。

ただし、介護保険第2号被保険者の人が、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、世帯主の届出によって国民健康保険料の「介護保険分」の納付が不要になります。

該当がある場合は保険年金課で届出をお願いします。

 

▶介護保険の適用除外施設について 鳥取県ホームページ

 

届出に必要なもの

●介護保険適用除外施設の入所証明書(連絡票などの施設が発行するもの)

●窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)