更新日:2024年12月2日
後期高齢者医療・国民健康保険料のお支払いは、一定の要件を満たすと、原則、特別徴収(年金からのお支払い)となります。
ただし、申し出をされることにより、保険料を口座振替によるお支払いに変更することができます。
申し出方法
既に金融機関で口座振替の登録をされている方
保険年金課窓口にて「納付方法変更申出書」の届をしていただきます。
【持参するもの】
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 印鑑(認め可)
金融機関で口座振替の登録をされていない方
口座振替を希望される金融機関で、「倉吉市口座振替依頼書」を提出していただき、その後、市役所保険年金課窓口にて「納付方法変更申出書」の届をしていただきます。
【持参するもの】
- 「倉吉市口座振替依頼書」の(3)申込者保管(金融機関で手続きをされた際に控えとして渡されます)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 印鑑(認め可)
※ 申出書は市役所保険年金課窓口に備え付けてあります。
下記リンクからダウンロードすることもできます。
※年金からのお支払いが口座振替に変わる時期は、申し出の時期により異なりますのでご了承ください(すでに申し出した人は、再度の手続きは必要ありません)。
また、
納付書でのお支払いに変更することはできませんので十分ご検討ください。
※ いったん、口座振替を選択し、その後再び年金からのお支払いを選択された場合、変更に時間がかかりますのでご了承ください。
※ 年金からのお支払いのままでよいという方は、特に手続きをされる必要はありません。
金融機関の口座振替の手続きだけでは、特別徴収(年金引き去り)を中止することはできませんので、お手数ですが、必ず保険年金課で手続きして下さい。
お支払い方法の変更をされると、世帯の所得税などの負担が下がる場合があります
保険料のお支払いについては、お支払いされた本人または家族が、所得税などの社会保険料控除を申告することができます。
ただし、年金からお支払いをされた場合(特別徴収)は、お支払いされた本人のみが申告できます。家族がその人を所得税上の扶養の対象としていても、年金から特別徴収された保険料を控除の対象とすることはできません。
しかし、口座振替による納付を申し出された場合は、口座振替により保険料をお支払いされた人が、社会保険料控除を申告できるようになります。
お支払い方法を変更することによって、社会保険料控除を申告できる人が変わり、世帯の所得税などの負担が下がる場合があります。