海外転入者の高額療養費の自己負担限度額の区分を誤って適用していたため、高額療養費および入院時食事療養費を過大に支給していたことが判明しました。

概要

国民健康保険法施行令第29条の3第1項第5号において、住民税の賦課期日である1月1日に日本国内に住所を有していなかった被保険者(海外転入者)については、前年所得が0円の場合であっても非課税の区分を適用しないよう規定されていますが、誤って非課税の区分を適用しておりました。これにより高額療養費および入院時食事療養費が過大に支給となったものがありました。

原因

前年所得が0円の場合、本市のシステムでは自動的に非課税区分が適用される設定となっているため、システム処理時に手動で課税区分へ変更すべきところ、法令の認識不足により、課税区分に該当する海外転入者が非課税と判定され、過支給が生じました。

過支給の世帯数および金額

2世帯 46,220円

対応

地方自治法の規定で請求可能な直近5年分を遡り、正しい限度額に修正しました。

対象の方には謝罪と説明を行い、過支給分の返還をお願いします。

再発防止策

法令遵守を徹底するとともに、事務処理手順の見直しおよび複数人での確認体制とすることで、再発防止に努めます。