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更新日:2023年7月20日

国民健康保険の被保険者が出産されたときは、申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。

支給額

出生児1人につき50万円(注1)(産科医療補償制度(注2)に加入していない医療機関等で出産した場合は、488,000円)

  • 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
  • 他の健康保険から出産育児一時金が支給されるときは申請できません。なお、会社を退職後6ヶ月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。
  • 出産の日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

(注1)令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、408,000円)

(注2)産科医療補償制度に関する詳しい情報は、 (公財)日本医療機能評価機構 のホームページをご覧ください。   

申請の手続き

直接支払制度を利用する場合

 出産育児一時金を、倉吉市国民健康保険から出産費用等として直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を利用することができます。この制度を利用されると、倉吉市国保が直接医療機関に出産費用を出産育児一時金の額の範囲内で支払いますので、出産費用を事前に用意される必要がありません。
 制度の利用を希望される場合は、出産前に医療機関等で手続きを行ってください。
 なお、直接支払制度を利用した金額(出産費用等)が、出産育児一時金の支給額より少ない場合には、その差額が世帯主に支給されますので、出産後に保険年金課で申請してください。

申請に必要なもの

  1. 出産した人の国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主の認め印
  3. 世帯主の口座番号が分かるもの(通帳など)
  4. 直接支払制度の利用の有無を記載した文書
    (出産する人と医療機関等との間で交わされた制度利用同意文書)
  5. 医療機関等が発行した出産費用の明細書
    ※ 死産・流産の場合には、医師の証明書が必要になります。
  6. 出産育児一時金支給申請書(様式)(PDF:44KB)

直接支払制度を利用しない場合

 世帯主に出産育児一時金を支給します。
 医療機関等で出産後に、保険年金課で申請してください。

申請に必要なもの

  1. 出産した人の国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主の認め印
  3. 世帯主の口座番号が分かるもの(通帳など)
  4. 医療機関等が発行した出産費用の領収書
    ※ 死産・流産の場合には、医師の証明書が必要になります。
  5. 出産育児一時金支給申請書(様式)(PDF:44KB)

 直接支払制度を実施していない医療機関等で出産される場合であっても、直接支払制度と同様に、倉吉市国保が医療機関等に出産育児一時金を直接支払いする「受取代理制度」が利用できる場合があります。詳しくは、保険年金課及び出産を予定している医療機関等へご相談ください。