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更新日:2022年5月12日

 「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、同一の医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。
 入院または高額な外来診療を受ける場合で、対象となる人は、あらかじめ限度額適用認定証の交付手続きをしてください。

※限度額適用認定証は、申請した月の1日から(月の途中で国保に加入したときは、加入した日から)適用となります。
※住民税非課税世帯の人には入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
※同一の医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別計算となります。
※2つ以上の医療機関を受診した場合や世帯で合算して限度額を超える場合などは、高額療養費の申請が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

対象者

  • 69歳以下で保険料に滞納がない人
  • 70~74歳の低所得者Ⅰ・Ⅱの人
  • 70~74歳の現役並み所得者Ⅰ・IIの人

※70~74歳の現役並み所得者IIIと一般の人は、「被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。

自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分
3回目まで
4回目以降
 基礎控除後の所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ 
 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ 
 基礎控除後の所得210万円以下
57,600円
44,400円
オ 
 住民税非課税世帯
35,400円
24,600円

※4回目以降とは過去12か月以内に世帯単位での高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。
※一つの世帯内で、同じ月内に、一医療機関(歯科は別。また入院・外来も別。)21,000円以上の自己負担額を2回以上支払われた場合、これらを合算して自己負担限度額を超えれば、その超えた額が支給されます。
 

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

所得区分
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者
現役並み所得者 III
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
現役並み所得者 II
(課税所得380万円以上
690万円未満)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
現役並み所得者 I
(課税所得145万円以上
380万円未満)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
一般
 課税所得145万円未満等
18,000円
(年間限度額144,000円)
57,600円
(4回目以降44,400円)
低所得者 II
 非課税世帯
8,000円 24,600円
低所得者 I
 非課税世帯(所得が一定以下)
8,000円 15,000円
※4回目以降とは過去12か月以内に世帯単位での高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。

※低所得者Ⅱとは、世帯主と国保に加入されている世帯全員が住民税非課税の人です。
※低所得者Ⅰとは、世帯主と国保に加入されている世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。(公的年金は控除額を80万円として計算。令和3年8月からは、給与所得が含まれる場合は給与所得から10万円を控除して計算。)

申請手続き

  • 申請先
    保険年金課、関金支所
  • 申請に必要なもの
    国民健康保険被保険者証

郵送で申請される場合は、下の様式にご記入の上、保険年金課まで送付してください。

限度額適用認定証交付申請書(PDF:35KB)