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更新日:2023年6月7日

倉吉市特別医療費助成制度【精神障がい区分】の受給対象者が変更となります

改正の内容

受給対象者  *後期高齢者医療の被保険者及び高齢受給者証を持っている人は対象外です

  • 改正前(平成29年7月31日まで)
    自立支援医療(精神通院)受給者で、住民税非課税世帯の方
      ↓
  • 改正後(平成29年8月1日から)
    精神障害者保健福祉手帳2級所持者で、住民税非課税世帯の方

助成内容

  • 改正前(平成29年7月31日まで)
    医療費から一部負担金を差し引いた残りの額を払い戻し
    (自立支援医療受給資格証に記載のある指定医療機関、指定薬局のみ対象) 
      ↓
  • 改正後(平成29年8月1日から)
    医療費から一部負担金を差し引いた残りの額の1/2の額を払い戻し
    (保険適用医療費が対象であり、医療機関等の指定はなし)

精神障害者保健福祉手帳2級による新規申請の受付期間

医療費助成を受けられるかどうかの判定には、平成29年度の住民税課税状況の確認が必要です。
そのため、受付は以下のとおりとなります。
 受付開始 平成29年7月3日(月曜日)~

年次更新による特別医療費受給資格証(緑色)の一斉送付の廃止

 平成29年度から、例年行っていた年次更新による特別医療費受給資格証(緑色)一斉切り替え及び送付がなくなります。
 医療費助成の申請をされる方は受給者証の有効期限をご確認いただき、更新手続きにお越しください。

*有効期限

 特別医療費受給資格証の有効期限は、年次更新期限である7月31日、もしくは7月31日までに身障手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が来る場合はその期日、どちらかが記載されています。
   

【更新手続きに持参いただくもの】

  1. 身障手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳いずれか
    *有効期限が更新されているもの
  2. 特別医療費受給資格証(緑色)
  3. 保険証