更新日:2024年12月2日

 18歳までの人、特定疾病、ひとり親家庭、障がいのある人など、特に医療費の助成を必要とされる人に、通院費や入院費の助成を行っています。

 該当される人のうち、まだ申請をされておられない人は、倉吉市保険年金課で手続きをして、特別医療費受給資格証の交付をお受けください。

特別医療費受給資格証交付の手続き(県制度)

(1)小児

【対象者】
 18歳に達した年度末までの人

【申請に必要なもの】

 対象者の健康保険情報が確認できるもの(下記のいずれか)
  ・マイナ保険証
  ・資格確認書
  ・資格情報のお知らせ
  ・マイナポータルに表示される保険資格情報の画面を印刷したもの

(2)特定疾病

【対象者】
 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病にかかっておられる20歳未満の人
  *先天性代謝異常の疾患のある人は、20歳以上も助成の対象となる場合があります

【申請に必要なもの】

  • 医療機関で発行する児童等特定疾病医療意見書、または小児慢性特定疾病医療費受給者証
  • 対象者の健康保険情報が確認できるもの(下記のいずれか)
     ・マイナ保険証
     ・資格確認書
     ・資格情報のお知らせ
     ・マイナポータルに表示される保険資格情報の画面を印刷したもの

(3)ひとり親家庭

【対象者】
 18歳に達した年度末までの児童を養育している養育者で、所得税非課税世帯の人
 *1月2日以降に転入した人は、同居世帯員の所得課税証明書が必要になります

【申請に必要なもの】

 養育者の健康保険情報が確認できるもの(下記のいずれか)
  ・マイナ保険証
  ・資格確認書
  ・資格情報のお知らせ
  ・マイナポータルに表示される保険資格情報の画面を印刷したもの

(4)重度身体障がい者

【対象者】
 1級、2級の身体障害者手帳をお持ちの人で、市民税非課税世帯、市民税本人非課税または
 老齢福祉年金支給要件所得額未満の人
 *1月2日以降に転入した人は、世帯員の所得課税証明書が必要になります

【申請に必要なもの】

  • 身体障害者手帳
  • 対象者の健康保険情報が確認できるもの(下記のいずれか)
     ・マイナ保険証
     ・資格確認書
     ・資格情報のお知らせ
     ・マイナポータルに表示される保険資格情報の画面を印刷したもの

(5)重度知的障がい者

【対象者】
 A判定の療育手帳をお持ちの人(療育手帳に「特別医療該当」と記載されている人)で、
 市民税非課税世帯、市民税本人非課税または老齢福祉年金支給要件所得額未満の人
 *1月2日以降に転入した人は、世帯員の所得課税証明書が必要になります

【申請に必要なもの】

  • 療育手帳
  • 対象者の健康保険情報が確認できるもの(下記のいずれか)
     ・マイナ保険証
     ・資格確認書
     ・資格情報のお知らせ
     ・マイナポータルに表示される保険資格情報の画面を印刷したもの

(6)精神障がい者

【対象者】
 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、市民税非課税世帯、市民税本人非課税
 または老齢福祉年金支給要件所得額未満の人
 *1月2日以降に転入した人は、世帯員の所得課税証明書が必要になります

【申請に必要なもの】

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 対象者の健康保険情報が確認できるもの(下記のいずれか)
     ・マイナ保険証
     ・資格確認書
     ・資格情報のお知らせ
     ・マイナポータルに表示される保険資格情報の画面を印刷したもの

 

 

受給資格証を紛失・汚損した場合は再交付のお手続きをしてください

 再交付は保険年金課窓口またはとっとり電子申請サービスからお手続きいただけます。

 窓口にお越しいただく場合は、申請者の本人確認書類を持参してください。

 電子申請はとっとり電子申請サービスのページから行ってください。(※申請の際は電子証明書が必要となります)

 

 

お問い合わせ先

 倉吉市 健康福祉部 保険年金課 給付係
 Tel 0858-22-8151 Fax 0858-22-2954