更新日:2024年12月2日

 18歳までのひと、特定疾病、ひとり親家庭、障がいのあるひとなど、特に医療費の助成を必要とされるひとに、通院費や入院費の助成を行っています。

 該当される方で、まだ申請をされておられないひとは、倉吉市保険年金課で手続きをして、特別医療費受給資格証の交付をお受けください。

特別医療費受給資格証交付の手続き(県制度)

(1)小児

【対象者】
 18歳に達した年度末までのひと

【申請に必要なもの】

 対象者の健康保険情報が確認できるもの(下記のいずれか)
  ・マイナ保険証
  ・資格確認書
  ・資格情報のお知らせ
  ・マイナポータルに表示される保険資格情報の画面を印刷したもの
 ※健康保険証の有効期限内は現在お持ちの保険証でもお手続き可能です

(2)特定疾病

【対象者】
 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病にかかっておられる20歳未満のひと
  *先天性代謝異常の疾患のあるひとは、20歳以上も助成の対象となる場合があります

【申請に必要なもの】

  • 医療機関で発行する児童等特定疾病医療意見書、または小児慢性特定疾病医療費受給者証
  • 対象者の健康保険情報が確認できるもの(下記のいずれか)
     ・マイナ保険証
     ・資格確認書
     ・資格情報のお知らせ
     ・マイナポータルに表示される保険資格情報の画面を印刷したもの
    ※健康保険証の有効期限内は現在お持ちの保険証でもお手続き可能です

(3)ひとり親家庭

【対象者】
 18歳に達した年度末までの児童を養育している養育者で、所得税非課税世帯のひと
 *1月2日以降に転入したひとは、同居世帯員の所得課税証明書が必要になります

【申請に必要なもの】

 養育者の健康保険情報が確認できるもの(下記のいずれか)
  ・マイナ保険証
  ・資格確認書
  ・資格情報のお知らせ
  ・マイナポータルに表示される保険資格情報の画面を印刷したもの
 ※健康保険証の有効期限内は現在お持ちの保険証でもお手続き可能です

(4)重度身体障がい者

【対象者】
 1級、2級の身体障害者手帳をお持ちのひとで、市民税非課税世帯、市民税本人非課税または
 老齢福祉年金支給要件所得額未満のひと
 *1月2日以降に転入したひとは、世帯員の所得課税証明書が必要になります

【申請に必要なもの】

  • 身体障害者手帳
  • 対象者の健康保険情報が確認できるもの(下記のいずれか)
     ・マイナ保険証
     ・資格確認書
     ・資格情報のお知らせ
     ・マイナポータルに表示される保険資格情報の画面を印刷したもの
    ※健康保険証の有効期限内は現在お持ちの保険証でもお手続き可能です

(5)重度知的障がい者

【対象者】
 A判定の療育手帳をお持ちのひと(療育手帳に「特別医療該当」と記載されているひと)で、
 市民税非課税世帯、市民税本人非課税または老齢福祉年金支給要件所得額未満のひと
 *1月2日以降に転入したひとは、世帯員の所得課税証明書が必要になります

【申請に必要なもの】

  • 療育手帳
  • 対象者の健康保険情報が確認できるもの(下記のいずれか)
     ・マイナ保険証
     ・資格確認書
     ・資格情報のお知らせ
     ・マイナポータルに表示される保険資格情報の画面を印刷したもの
    ※健康保険証の有効期限内は現在お持ちの保険証でもお手続き可能です

(6)精神障がい者

【対象者】
 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちのひとで、市民税非課税世帯、市民税本人非課税
 または老齢福祉年金支給要件所得額未満のひと
 *1月2日以降に転入したひとは、世帯員の所得課税証明書が必要になります

【申請に必要なもの】

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 対象者の健康保険情報が確認できるもの(下記のいずれか)
     ・マイナ保険証
     ・資格確認書
     ・資格情報のお知らせ
     ・マイナポータルに表示される保険資格情報の画面を印刷したもの
    ※健康保険証の有効期限内は現在お持ちの保険証でもお手続き可能です

 

 

受給資格証を紛失・汚損した場合は再交付のお手続きをしてください

 再交付は保険年金課窓口またはとっとり電子申請サービスからお手続きいただけます。

 窓口にお越しいただく場合は、申請者の本人確認書類を持参してください。

 電子申請はとっとり電子申請サービスのページから行ってください。(※申請の際は電子証明書が必要となります)

 

 

お問い合わせ先

 倉吉市 健康福祉部 保険年金課 給付係
 Tel 0858-22-8151 Fax 0858-22-2954