更新日:2024年12月2日
鳥取県が実施している特別医療費助成制度の助成内容は次のとおりです。

なお、倉吉市が独自に実施している助成制度については、倉吉市特別医療費助成制度の内容をご覧ください。

鳥取県特別医療費助成制度

対象者
患者自己負担金(月額)
(特別医療費受給資格証を医療機関又は薬局にご提示ください。)
 

小児

18歳に達した年度末までの人


   
 

【通院・入院・薬局】 無料

※令和6年4月1日~

特定疾病

小児慢性特定疾病にかかっておられる20歳未満の人
(先天性代謝異常の人は、20歳以上も助成の対象となる場合があります)


 

〈通院〉
医療機関ごとに1回に530円で、月4回(2,120円)まで
※毎月4回目までの診療の医療費がそれぞれ530円以下の場合、その金額(530円以下)がその時の自己負担金になります。

〈入院〉
医療機関ごとに1日1,200円
※住民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた人は、月最高18,000円まで(月15日分まで)が自己負担金になります。

〈薬局〉
無料

ひとり親家庭

18歳に達した年度末までの人の養育者で、所得税非課税世帯の人


 

重度身体障がい者

1級、2級の身体障害者手帳をお持ちの人で、住民税非課税世帯、住民税本人非課税または老齢福祉年金支給要件所得額未満の人


 

〈住民税非課税世帯の人〉
通院及び入院の医療費を全額助成します。
※自立支援医療の対象となる人は、当該医療の申請が必要です。

〈住民税課税世帯の人〉
本人の所得に応じて、1医療機関ごとに月額自己負担上限額まで、総医療費の1割の負担となります。
※自立支援医療の高額治療継続者(人工透析や統合失調症など)に該当するときは、その該当する自立支援医療の自己負担分を全額助成します。

月額自己負担上限額
区分 〈通院〉 〈入院〉 〈薬局〉
世帯非課税の人 0円 0円 0円
本人非課税の人 1,000円 5,000円 0円
老齢福祉年金支給要件の所得額未満の人
2,000円

10,000円

0円

 

重度知的障がい者

A判定の療育手帳をお持ちの人(療育手帳に「特別医療該当」と記載されている人)で、住民税非課税世帯、住民税本人非課税または老齢福祉年金支給要件所得額未満の人


 

重度精神障がい者

1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、 住民税非課税世帯、住民税本人非課税または老齢福祉年金支給要件所得額未満の人


 

倉吉市特別医療費助成制度

倉吉市が独自に実施している助成制度の内容は次のとおりです。
※後期高齢者医療の被保険者及び高齢受給者証受給者の人は、倉吉市特別医療費助成制度の対象となりません。

対象者

助成内容
(お支払された医療費の一部を払い戻します。)

身体障がい者

3級、4級の身体障害者手帳をお持ちの人で、住民税非課税世帯の人


 

医療機関等窓口にて医療費を支払いいただき、医療費から一部負担金を差し引いた残りの額の1/2の額を払い戻しします。

〈通院〉

一部負担金(月額) 助成額の例
医療機関ごとに1回に530円で、月4回(2,120円)まで

(例)
2回通院し、1ヵ月の支払額の合計が2,000円の場合
1回目:1,200円-530円=670円
2回目:800円-530円=270円
⇒(670円+270円)×1/2=470円(助成額)

〈入院〉

一部負担金(月額) 助成額の例
医療機関ごとに1日1,200円

※住民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた人は、月最高18,000円まで(月15日分まで)
(例)
1ヵ月(入院日数31日)の医療費支払額が50,000円の場合
50,000円-(1,200円×31日)=12,800円
12,800円×1/2=6,400円(助成額)

※1ヵ月(入院日数31日)の医療費支払額が35,400円で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」がある場合
35,400円-(1,200円×15日)=17,400円
17,400円×1/2=8,700円(助成額)

〈薬局〉

一部負担金 助成額の例
なし 支払額の1/2の額が助成されます。

知的障がい者

A判定以外の療育手帳をお持ちの人で、住民税非課税世帯の人


 

精神障がい者

2級、3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、住民税非課税世帯の人

※3級をお持ちの人は令和5年8月1日から対象


 

お問い合わせ先

倉吉市 健康福祉部 保険年金課 給付係
TEL 0858-22-8151 FAX 0858-22-2954