更新日:2024年12月2日
特別医療費助成による医療費の払い戻し(償還払い)の手続きについて
特別医療費助成による医療費の払い戻し(償還払い)を受けるためには、市役所での申請手続きが必要です。
申請手続きが必要な方
◆倉吉市特別医療費受給資格証(緑色)をお持ちのすべての方
◆鳥取県特別医療費受給資格証(青色)をお持ちの方で、
- 県外の医療機関を受診された方
- 資格取得日から受給資格証交付日までに受診された方
- 医療費を全額自己負担され、加入されている保険者から療養費の支給を受けた方
(例:コルセット等の補装具・医療用弱視眼鏡の購入等、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた費用等)
申請手続きに必要なもの
1.特別医療費助成申請書 ※窓口でご記入いただきます。
特別医療費助成申請書(様式)【PDF:147KB】
特別医療費助成申請書(様式)【Word:17KB】
特別医療費助成申請書(記入例)【PDF:182KB】
2.持参いただくもの
- 医療機関・薬局の領収証(患者氏名・受診日ごとの保険点数・金額・領収日・医療機関名等の記載があるもの)
- 特別医療費受給資格証
- 本人確認書類
- 通帳、キャッシュカード等(初回申請時及び口座変更時)
(金融機関名・金融機関コード・支店名・支店コード・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
*療養費の支給を受けた方は、下記のものも必要です。
- 医師の診断書または指示書(写し可)
- 装具等作成にかかる領収証(写し可)
- 各保険者からの療養費支給決定通知書(倉吉市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外にご加入の場合)
留意事項
- 保険適用となる医療費(療養費、装具などで給付を受けたものも含む)が助成対象となります。
- 保険適用外医療費(食事療養費・選定療養費・健康診断費・予防接種費・個室入院料・文書料・電気料等)は助成対象となりません。
- 高額療養費制度や他の公費医療を利用することができる場合は、他の制度が優先されます。
- 特別医療費受給資格証は、学校・保育園等の管理下で生じた事故やケガ(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの)の場合は使用できません。
※学校、保育園等で手続きをしてください。詳しくはこちらから(小児特別医療の他公費優先チラシ)
- 特別医療費受給資格証は、交通事故などの第三者行為によるケガ・病気の場合は使用できません。※損害保険会社等で手続きをしてください。
- 申請は領収日の翌日から5年以内のものに限ります。
申請手続きする場所
口座振込について
- 原則として、申請の翌月20日(土日祝の場合は翌営業日)に指定された口座に振り込みます。
- 支給額(振込額)と支給日が決定したら、郵送で通知します。
※事務処理上、振込月が遅れる場合があります。
お問い合わせ先
倉吉市 健康福祉部 保険年金課 給付係
TEL 0858-22-8151 FAX 0858-22-2954