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経済観光部 しごと定住促進課
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健康福祉部 保険年金課
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健康福祉部 健康推進課
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建設部 建設課
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倉吉市上下水道局
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教育委員会事務局 社会教育課
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倉吉市特別定額給付金支給実施本部
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子ども・子育て支援新制度

平成27年度から始まる予定の子ども・子育て支援新制度の内容などについてご紹介します。

新たな子ども・子育て支援の制度が始まります

子ども・子育て支援新制度について

 平成248月に「子ども・子育て関連3法」が成立し、「子ども・子育て支援新制度」が平成27年度から始まる予定です。
 
新制度は、幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に進めていく新しい仕組みです。

新制度の目的
 
急速な少子化の進行や核家族化や高齢化、地域の人間関係の希薄化など家庭・地域を取り巻く環境の変化に対応して、1人ひとりの子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指して、地域の子ども・子育て支援の量の拡充と質の向上を進めることを目的としています。

新制度で目指す内容
1.質の高い幼児期の教育、保育の総合的な提供
2.地域の子ども・子育て支援の充実
3.保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善

新制度の基本的な仕組み
●市町村が実施主体
 市町村は、地域のニーズに基づき「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、給付・事業を実施します。
●社会全体による費用負担
 新制度実施のために、消費税増税(10%)によって確保される財源の一部が、子ども・子育て支援の充実に充てられることになっています。

よくある質問(内閣府FAQページ)
保育所等について(外部リンク)
  保育所等の利用に関するご質問と回答を掲載しています。
幼稚園等について(外部リンク)
 幼稚園等の利用に関するご質問と回答を掲載しています。
認定こども園について(外部リンク)
  認定こども園に関するご質問と回答を掲載しています。
その他(外部リンク)
 在宅・地域の子育て支援、放課後児童クラブなどに関するご質問と回答を掲載しています。
内閣府パンフレット「子ども・子育て支援制度なるほどハンドブック」(PDF:1.7MB)
新制度の詳しい内容については、内閣府「子ども・子育て支援制度ページ」もご参照ください。

保育所や幼稚園の利用手続きは?
 保育所や幼稚園などの利用手続きの時期や流れが大きく変わることはありませんが、市から教育・保育の必要性に応じた「認定証」の交付を受けることなどの変更点があります。
(※既に保育所、幼稚園に在園している場合は、基本的に「認定証」の交付を受けたうえで、当該施設を継続して利用できます。)
【認定の区分表】

認定区分

 

対象となる子ども

 

利用できる主な

施設等

 

1号認定

 

保育を必要としない3~5歳の子ども

 

認定こども園、幼稚園

 

2号認定

 

3~5歳で保護者の就労や疾病等で保育を必要とする子ども

 

保育所、認定こども園

 

3号認定

 

0~2歳で保護者の就労や疾病等で保育を必要とする子ども

 

保育所、認定こども園など

 

●2号認定または3号認定を受ける方は、保育の必要量によってさらに「保育標準時間(1日11時間まで)」と「保育短時間」(1日8時間まで)」に区分されます。

●認定証を交付された保護者は、ニーズに合った施設等の利用申込みをします。

【新制度での教育・保育の利用手続きの流れ】
●認定こども園・幼稚園を利用希望の場合
(保育を必要としない3~5歳の子どもの場合)

     
1 施設から事前の説明を受けます。

      ↓

2?幼稚園等に直接利用申込みを行います。
(定員を上回る申込みの場合は、面接などの選考あり)

     ↓

3 幼稚園等から入園の内定を受けます。

     ↓

4 幼稚園等を通じて利用のための認定を申請します。

     ↓

5 幼稚園等を通じて市から「認定証」が交付されます。(1号認定)

     ↓

6 幼稚園等と契約します。  ⇒ 利用
(保護者と施設・事業者との契約)

 

保育所等(認定こども園含む)で保育を利用希望の場合
(保育を必要とする0~5歳の子どもの場合)

1 市に「保育の必要性」の認定を申請します。
 (※利用希望の申込みも同時にできます。)

     ↓

2 市から「認定証」が交付されます(2号・3号認定)

     ↓

3 保育所等の利用希望の申込みをします。
(※希望する施設名などを記載)

     ↓

申込者の希望、保育所等の状況などにより、市が利用調整をします。
 (※保育を必要とするお子さん(2号・3号認定)の場合、必要に応じ 市が利用可能な保育所等のあっせんなどもします。)

     ↓

5 利用先の決定後、契約となります。  ⇒ 利用
・私立保育所を利用の場合は、保護者と市との契約
・認定こども園の場合は、事業者と保護者との契約

 

新制度の利用にかかる保育料

 ⇒?保護者の所得に応じた支払いが基本となります。

(新制度の様々な支援にかかる保育料の額は、現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が定める基準を上限として、今後市が定めることになります。)

 

 

倉吉市の取組み
 本市においては、平成25年度に子育て家庭の状況等を把握するために実施したニーズ調査の結果等を踏まえ、平成265月に設置した「倉吉市子ども・子育て会議」等、子どもの保護者や子育て支援事業に携わっている方など、幅広い方々からのご意見をお伺いしながら、「子ども・子育て支援事業計画」を策定していきます。
 
その中で、地域の実情を反映した、新しい教育・保育ニーズ等に対応できる仕組みや子ども・子育て支援の充実を図り、次代を担う子どもたちが健やかに育つまちづくりを進めます。

条例

(参照)倉吉市子ども・子育て会議条例 (PDF:0.1MB)
鳥取県倉吉市役所
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
(開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分) 窓口案内
TEL 0858-22-8111 FAX 0858-22-1087
法人番号 8000020312037
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