更新日:2022年10月25日
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化の開始により、対象となる子どもの保育所・認定こども園等の利用料が無償となりました。いずれの施設をご利用の場合も、給食費・延長保育料・教材費等は無償化の対象外となります。
制度の概要や 手続き方法 等詳細につきましては、随時ホームページ等でお知らせいたします。
参考リンク(内閣府)
子ども子育て本部
幼児教育の無償化に関する住民向け資料
無償化の対象となる児童・対象範囲
施設等の種類 |
保育の必要性 |
対象者
(4月1日時点の年齢)
|
無償化の上限額/月額 |
保育所、認定こども園
(2・3号)
|
必要 |
3歳児~5歳児
|
全額 |
住民税非課税世帯の0歳児~2歳児 |
認定こども園(1号・教育時間認定) |
不要 |
満3歳~ |
全額 |
認定こども園の預かり保育(1号) |
必要 |
3歳児~5歳児 |
11,300円
|
住民税非課税世帯の満3歳児 |
16,300円 |
認可外保育施設等
(一時預かり事業、病児保育事業等含む)
|
必要 |
3歳児~5歳児 |
37,000円 |
住民税非課税世帯の0歳児~2歳児 |
42,000円 |
障がい児通所施設 |
不要 |
3歳児~5歳児 |
全額(上記施設との併用可能) |
保育所・認定こども園を利用する子ども
- 3歳児クラス(年少児:3歳になった以後最初の4月)から5歳児クラス(年長児:就学前)の全ての子どもの利用料が無償となります。
- 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償となります。
- 認定こども園(1号認定)を利用する満3歳(3歳になった日)から5歳児(就学前)の全ての子どもの利用料が無償となります。
- いずれの場合も、無償化の対象となるための新たな手続きは不要です。
無償化の対象外となる費用
実費として徴収される費用(給食費、教材費、通園費など)は無償化の対象外となります。
<給食費の実費徴収について>
- 3歳児から5歳児の子どもの保育料の中に含まれていた給食費は無償化の対象外となり、各施設による実費徴収となります。ただし、世帯状況(所得階層、世帯構成等)により免除となる場合もあります。
- 0歳児から2歳児の給食費は、従来どおり保育料の中に含まれます。
延長保育料は無償化の対象外となります。
預かり保育(認定こども園1号認定)を利用する子ども
- 保育の必要性が認められた場合は、3歳児(3歳になった以後最初の4月)から、月額11,300円までが無償となります。
- ただし、住民税非課税世帯に限り、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日)から、月額16,300円までが無償となります。
- 無償化の対象となるには申請が必要です。詳しくは 手続き方法 をご確認ください。
認可外保育施設等を利用する子ども
- 保育所、認定こども園を利用しておらず、保育の必要性が認められた場合は、3歳児クラス(年少児:3歳になった以後最初の4月)から5歳児クラス(年長児:就学前)の子どもの利用料のうち、月額37,000円までが無償となります。
- 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料は、月額42,000円までが無償となります。
- 無償化の対象となるには申請が必要です。手詳しくは 手続き方法 をご確認ください。
対象となる施設・サービス
- 認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(預かり)も対象となります。
- 無償化の対象となる施設は、事前に施設が届出を行い、市町村による確認が必要となります。
- 届出のあった倉吉市内の施設一覧は 特定子ども・子育て支援施設PDF で確認いただけます。
障がい児通所施設を利用する子ども
- 3歳児(年少児:3歳になった以後最初の4月)から5歳児(年長児:就学前)の子どもの利用料が無償となります。
- 保育所や認定こども園等と併用する場合も無償化の対象となります。