更新日:2023年11月6日
「幼児教育・保育無償化」の手続きについてお知らせします。対象となる子どもや無償化上限額等は こちら をご確認ください。
施設等利用給付認定について
認可外保育施設等(※)を利用される方、認定こども園(または幼稚園)に1号認定で通う方で預かり保育を利用される方が無償化の対象となるには、申請をして、事前に市より「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
※認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のうち、市町村が確認を行った施設・事業が無償化の対象となります。倉吉市内の対象施設は こちら をご確認ください。
申請手続きについて
※申請書、添付書類の様式は以下「申請に必要な書類」からダウンロードできます。
保育の必要性の認定とは(※)
「保育の必要性」の認定を受けることができるのは、保護者が次の事由のいずれかに該当し、お子様を家庭で保育することができない場合です。
- 月48時間以上の就労
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障がい
- 介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- 虐待・DV
- その他市が必要と認める場合
申請に必要な書類
共通必要書類
○ 施設等利用給付認定申請書(令和7年度用)
*記入上の注意 及び 記入例をご確認ください。
保育を必要とする事由を確認する書類
保育の必要性がわかる書類を添付してください。※父母ともに添付が必要です。
その他