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総務部 財政課
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市民生活部 税務課
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市民生活部 市民課
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総務部 関金支所
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総務部 企画課
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市民生活部 商工観光課
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市民生活部 地域づくり支援課
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経済観光部 農林課
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経済観光部 観光交流課
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経済観光部 しごと定住促進課
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市民生活部 人権政策課
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市民生活部 環境課
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健康福祉部 福祉課
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健康福祉部 子ども家庭課
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健康福祉部 保険年金課
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健康福祉部 長寿社会課
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健康福祉部 健康推進課
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建設部 管理計画課
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建設部 建築住宅課
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建設部 建設課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8169 FAX/0858-22-8153 E-mail
倉吉市上下水道局
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建設部 地域整備課
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倉吉市上下水道局
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
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教育委員会事務局 教育総務課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
TEL/0858-22-8165 FAX/0858-22-1638 E-mail
教育委員会事務局 学校教育課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
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教育委員会事務局 社会教育課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
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教育委員会事務局 文化財課
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選挙管理委員会事務局
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監査委員事務局
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公平委員会
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農業委員会事務局
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
TEL/0858-22-8171 FAX/0858-22-8230 E-mail
倉吉市特別定額給付金支給実施本部
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8192 FAX/0858-22-8144 E-mail
※住所・氏名が不正な場合、携帯電話等でメールの受信拒否設定等をされている場合は、返信できない場合がありますのでご了承ください。
※メール送信をされる場合、添付資料のサイズは8MB以下でお願いします。

公立保育所における施設型給付費の額に係る法定代理受領通知について

 平成27年4月1日に施行された、「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して、財政支援を保障しています。

 給付については、子ども・子育て支援法第27条第5号及び第6号の規定により、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆様に直接給付せずに市から施設へ直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。 公立保育所の場合、「施設型給付」の支給元と受領先は「倉吉市」となり、公立保育所の運営経費のうち利用者負担額(保育料)等だけでは不足する部分は、税などの一般財源を充て、「施設型給付」を支給・受領していることとしています。

 施設型給付を法定代理受領したときは、「倉吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条に基づき、特定教育・保育施設は法定代理受領した施設型給付費の額について、教育・保育給付認定保護者に通知することとなっているため、公立保育所に係る法定代理受領通知について、以下のとおりお知らせいたします。各公立保育所が代理受領した施設型給付費等の額は、各施設の公定価格の額から保護者の利用者負担額(保育料)を減じた額となります。このお知らせはあくまで実績をご報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。

  令和2年度公立保育所における公定価格

  令和3年度公立保育所における公定価格

    令和4年度公立保育所における公定価格

 なお、私立保育所に対しては、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから(児童福祉法第24条)、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額が委託費として支払われるため、通知の対象外となります。

 

 

鳥取県倉吉市役所
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
(開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分) 窓口案内
TEL 0858-22-8111 FAX 0858-22-1087
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