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更新日:2023年3月28日

平成27年4月1日に施行された、「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して、財政支援を保障しています。

 給付については、子ども・子育て支援法第27条第5号及び第6号の規定により、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆様に直接給付せずに市から施設へ直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。 公立保育所の場合、「施設型給付」の支給元と受領先は「倉吉市」となり、公立保育所の運営経費のうち利用者負担額(保育料)等だけでは不足する部分は、税などの一般財源を充て、「施設型給付」を支給・受領していることとしています。

 施設型給付を法定代理受領したときは、「倉吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条に基づき、特定教育・保育施設は法定代理受領した施設型給付費の額について、教育・保育給付認定保護者に通知することとなっているため、公立保育所に係る法定代理受領通知について、以下のとおりお知らせいたします。各公立保育所が代理受領した施設型給付費等の額は、各施設の公定価格の額から保護者の利用者負担額(保育料)を減じた額となります。このお知らせはあくまで実績をご報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。

 なお、私立保育所に対しては、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから(児童福祉法第24条)、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額が委託費として支払われるため、通知の対象外となります。