法定外公共物に工作物、物件または施設を設け、継続して使用する場合には、条例第4条に基づき市の許可が必要です。
事前に許可を得て設置してください。(許可までに2週間程度掛かる場合があります)
【例:上下水道管、雨水排水管、電柱、防犯灯、建設工事に伴う足場、水路上の床板、看板など】
なお、占用許可の期間は、原則5年以内とし、5年毎に更新の手続きが必要となります。
また、条例第7条に基づき占用の許可を受けた者は、占用料を納付していただく必要があります。ただし、条例第8条等に定める事項に該当する場合は、占用料は減額または免除となります。
提出書類
法定外公共物占用等許可申請書 (Word形式)
添付書類
- 位置図 ・・・占用位置周辺がわかるもの。住宅地図等。
- 現況平面図 ・・・縮尺1/100~1/200程度。
- 丈量図 ・・・占用面積のわかるもの。
- 公図の写し
- 占用位置写真 ・・・占用位置を記入ください。
- 工作物の平面図 ・・・縮尺1/100~1/200程度。
- 工作物の断面図 ・・・法定外公共物と工作物等の関係を示す横断または縦断面図。
- 工作物等の構造図 ・・・縮尺1/10~1/100程度。
- 同意書 ・・・地元自治公民館長及び管理者(土地改良区や水利組合等)の同意が必要です。
また、隣地と利害関係が生じる場合には隣地地権者の同意が必要です。
施工後の提出書類
工事完了届 (Word形式) 工事完了後には、工事完了届を提出してください。
添付資料
写真(施工前後がわかるもの)
その他占用関係手続き
占用許可を受けられており、次に該当する場合は、以下の手続きが必要です。
占用物件の内容に変更があった場合
- 変更許可申請書
- 添付書類(上記参照)
占用物等を撤去した場合
- 廃止届
- 現況写真(撤去前後がわかるもの)
占用者の住所等に変更があった場合
- 住所等変更届
- 住所等の変更の事実を証明する書類(登記簿謄本の写し、住民票の写し等)
売買等により占用者に変更があった場合
- 権利譲渡等承認申請書
- 権利譲渡等を証明する書類(登記簿謄本の写し、売買契約書の写し等)
相続や合併により占用者に変更があった場合
- 地位承継届
- 承継の事実を証明する書類(登記簿謄本の写し等)