■適正な管理をお願いします

道路上に私有地から樹木や草等がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障を来すほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こす原因となる場合があります。
私有地から道路上にはみ出した草木等は、土地所有者の管理物であり、これらが原因で事故等が発生した場合は、所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
また、道路には通行の安全確保のために「建築限界」が定められていますが、私有地から道路上にはみ出した草木等は、土地所有者に所有権があり、原則として、市で剪定や伐採をすることができません。(民法第233条)

道路の安全確保と快適な利用のため、適正な管理をお願いします。

■剪定や伐採・撤去作業時の注意事項

・通行車両や歩行者の安全を確保してください。
・高所での作業について、ご自身で作業される場合は、はしごからの転落等に十分お気をつけください。また、状況に応じて専門業者への依頼をご検討ください。
・電線や電話線が近くにある場所は、危険を伴いますので、事前に必ず電力会社や電話会社へご連絡ください。

■緊急時の対応

強風や大雨、積雪などによる倒木や枝の張り出しなど、道路の安全な通行に著しい支障があるときは、やむを得ず緊急措置として、道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。

■道路の建築限界とは

道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道から高さ4.5メートル、歩道から高さ2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしており。これを建築限界といいます。

画像「建築限界の範囲」

■関係法令

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

※求償権・・・ある人が他人との法律関係で不利益を受け、他方、その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に不利益を受けた者が損害賠償の形でその不利益を第三者から償還請求することのできる権利。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)
 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

■お問い合わせ先

建設部 管理計画課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
電話番号:0858-22-8174 ファックス:0858-22-8179 場所:本庁舎3階

建設部 建設課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
電話番号:0858-22-8169 ファックス:0858-22-8153 場所:本庁舎2階