■適正な管理をお願いします
道路上に私有地から樹木や草等がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障を来すほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こす原因となる場合があります。
私有地から道路上にはみ出した草木等は、土地所有者の管理物であり、これらが原因で事故等が発生した場合は、
所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
また、道路には通行の安全確保のために
「建築限界」が定められていますが、私有地から道路上にはみ出した草木等は、土地所有者に所有権があり、原則として、市で剪定や伐採をすることができません。(民法第233条)
道路の安全確保と快適な利用のため、適正な管理をお願いします。