法定外公共物に工作物、物件または施設を設け、継続して使用する場合には、条例第4条に基づき市の許可が必要です。
【例:上下水道管、雨水排水管、電柱、防犯灯、建設工事に伴う足場、水路上の床板、看板など】
なお、占用許可の期間は、原則5年以内とし、5年毎に更新の手続きが必要となります。
また、条例第7条に基づき占用の許可を受けた者は、占用料を納付していただく必要があります。ただし、条例第8条等に定める事項に該当する場合は、占用料は減額または免除となります。
提出書類
法定外公共物占用等許可申請書 (Word形式)
添付書類
- 位置図 ・・・占用位置周辺がわかるもの。住宅地図等。
- 現況平面図 ・・・縮尺1/100~1/200程度。
- 丈量図 ・・・占用面積のわかるもの。
- 公図の写し
- 占用位置写真 ・・・占用位置を記入ください。
- 工作物の平面図 ・・・縮尺1/100~1/200程度。
- 工作物の断面図 ・・・法定外公共物と工作物等の関係を示す横断または縦断面図。
- 工作物等の構造図 ・・・縮尺1/10日~1/100程度。
- 同意書 ・・・地元自治公民館長及び土地改良区の同意が必要です。
また、隣地と利害関係が生じる場合には隣地地権者の同意が必要です。
工事完了届 (Word形式) 工事完了後には、工事完了届を提出してください。
次の場合には、手続きが必要です
○占用物件の数量、面積等の変更があった場合、変更許可申請書
○占用物等を撤去した場合は、廃止届
○占用者の住所または氏名が変わった場合、住所等変更届
○占用者が売買等により他人から変更があった場合、権利譲渡等承認申請書
○占用者が相続や合併があった場合、地位承継届