道路幅員証明について
事業者の方などで、運輸局への届出の際に、道路幅員証明の提出が必要になる場合があります。
倉吉市の市道に関し、幅員の証明が必要となった場合には、下記のとおり手続きをお願いします。
なお、令和8年1月26日より、タクシー事業において運輸局へ申請される場合、道路幅員証明書の添付は不要となりました。(バス、トラック事業等は引き続き必要です。)
※県道、国道の道路幅員証明については、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
手続きについて
1.以下の書類を提出してください。
○道路幅員証明願(様式)
○幅員証明を希望する場所の地図(証明を希望する区間が分かる詳細な地図)
○幅員証明を希望する箇所において通行させる車両のうち、最大規格の車両の寸法・重量が分かる書類(車検証の写し等)
2.道路幅員証明の準備ができ次第、交付します。
手数料について
道路幅員証明に際しては証明手数料が必要となります。支払いについては幅員証明と一緒にお渡しする納付書により金融機関等でお支払いください。
道路幅員証明手数料…1件につき300円
注意事項
道路幅員証明はあくまでも市道の幅員を証明するものであり、道路幅員に対する車両寸法によっては、運輸局への申請の際に差し戻しとなる場合があります。
国道・県道についてのお問い合わせ先
- 倉吉市内の国道(179号、313号)・県道
鳥取県中部総合事務所 県土整備局 維持管理課 TEL0858-23-3216
- 国道9号
国土交通省 羽合国道維持出張所 TEL0858-35-3231