更新日:2023年9月12日

鳥取県福祉のまちづくり条例

背景・趣旨

 急速な高齢化と少子化が同時進行し、かつて経験したことのない人口減少社会となった我が国では、高齢者
や障がい者なども含めた、あらゆる人々が社会活動に参加し、自己実現するための施策が求められています。
本県では今後も、過疎化の進行や若年層の県外流出、平均寿命の延伸、少子化傾向に伴って、この傾向がさら
に高まるものと見込まれます。
このような状況の中で、私たち一人ひとりがその一員として自立し、尊重され、生きがいを持ちながら生活で
きる社会を実現するためには、県、市町村、事業者、県民がそれぞれの責務を果たし、協力し合いながら、高齢
者、障がい者等を取り巻く様々な障壁を除去することによって、福祉のまちづくりを推進していく必要がありま
す。

法と条例の対象となる施設

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の特別特定建築物(病院、百貨店等)で一定規模の床面積を超えるもの及び鳥取県福祉のまちづくり条例(福まち条例)で用途が追加された一定規模の建築物が対象となります。

適用の範囲

 特別特定建築物の条例で定める規模以上の新築、増築若しくは改築が対象となります。(用途変更をして特別特定建築物となる場合を含む)

確認申請関係

 バリアフリー法第14条第4項により建築基準関係規定とみなすことから、確認申請提出時に福まち条例に適合していることを確認するため、整備計画図面・チェックリストを添付する必要が有ります。

鳥取県福祉のまちづくり施設整備マニュアル

詳細はこちらをご覧ください。(鳥取県のホームページにリンクしています。)

建築物各部分の整備基準、Q&A、条例、施行規則、告示、様式等

 

倉吉市福祉のまちづくり推進事業補助金

詳細はこちらをご覧ください。
特定建築物について建築物移動等円滑化基準に適合させる整備費用の一部を補助します。