更新日:2021年8月16日

  建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号 以下法という。)に基づき、倉吉市内の要安全確認計画記載建築物の所有者から報告のあった耐震診断結果について公表します。

  要安全確認計画記載建築物の所有者は、鳥取県耐震改修促進計画に定められた期限までに耐震診断の実施とその結果の報告をすることが義務付けられ(同法第7条第1項)、所管行政庁はその結果を公表すること(法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定)になっています。

要安全確認計画記載建築物について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第1号に基づく(要安全確認計画記載建築物)には、大規模な地震発生時に利用を確保することが公益上必要な建築物が記載されており、これらは、応急対策活動の拠点や避難所となるもの等です。

公開内容

 耐震診断の結果を次のとおり公表します。

 耐震診断結果の一覧