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経済観光部 しごと定住促進課
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市民生活部 人権政策課
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市民生活部 環境課
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健康福祉部 保険年金課
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倉吉市上下水道局
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倉吉市特別定額給付金支給実施本部
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鳥取県福祉のまちづくり条例に関すること

条例に基づく届出、認定申請等に関する事項です。

鳥取県福祉のまちづくり条例(平成28年4月一部改正)

 背景・趣旨

 平成26年に障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)の批准、国内においても障害者基本法の改正等がなされる等、バリアフリーに関する法令が整備されました。
 また、平成32年の東京オリンピック・パラリンピックの開催、鳥取県においてもそれに向けたキャンプ地誘致、平成28年4月の第27回日本パラ陸上競技 選手権大会開催などを受け、競技場の他、県内外から広く集客が見込まれる施設のバリアフリー化の必要性がさらに高まっている他、少子高齢化の進展を受け て、障害のある方はもちろん、子育て世代、高齢者に対するきめ細かい配慮の必要性が増しています。
 鳥取県福祉のまちづくり条例は平成20年にバリアフリー法に基づく条例として全部改正、その後、平成24年にオストメイト対応水洗の設置面積に係る改正 がされていますが、全部改正から7年が経過したことから、前述のような状況を踏まえて平成27年に条例の対象となる施設の拡大と整備基準の見直しを行い、 平成27年12月24日付けで公布しました。
 今回の条例改正により、高齢者、障害者を含むすべての県民が住み慣れた地域で安全・安心に暮らし続けることができる、また、県外からも安心して訪れることができるまちづくりを推進していきます。

法と条例の対象となる施設

 特別特定建築物(病院、百貨店等)で一定規模の床面積を超えるもの及び福祉のまちづくり条例で用途が追加された一定規模の建築物が対象となります。

特別特定建築物の適用面積、整備基準等が表にまとめられています。

適用範囲

 

適用の範囲

特別特定建築物の条例で定める規模以上の新築、増築若しくは改築が対象となります。(用途変更をして特別特定建築物となる場合を含む)

チェックリスト、申請書

鳥取県福祉のまちづくり条例について

詳細はこちらをご覧ください。(鳥取県のホームページにリンクしています。)

建築物各部分の整備基準、Q&A、条例、施行規則、告示、様式等

条例の一部改正について(平成28年4月1日施行)

詳細はこちらをご覧ください。(鳥取県のホームページにリンクしています。)

改正の概要、条例の新旧対照表、改正全文、施設整備マニュアル(改訂版)、

チェックリスト等

倉吉市福祉のまちづくり推進事業補助金

詳細はこちらをご覧ください。
特定建築物について建築物移動等円滑化基準に適合させる整備費用の一部を補助します。

鳥取県倉吉市役所
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
(開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分) 窓口案内
TEL 0858-22-8111 FAX 0858-22-1087
法人番号 8000020312037
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