更新日:2023年6月1日

遊休農地解消対策助成事業

1 目的

近年、高齢化等により荒廃農地が増加しており、病害虫等の発生、農地の流動化の妨げとなっている。
また、担い手へ規模拡大を推進し、安定的な農業経営体を育成するため、この遊休農地を利用して規模拡大する者に対し、農地の再生に伴う費用負担を軽減することにより、経営規模の拡大を促進するとともに、遊休農地の解消を図るものとする。

2 助成金の交付要件等

  1. 交付対象者
    助成金の交付を受けることができる者は、農業者で市長が特に必要と認める者とする。
  2. 交付対象農地
    助成金の交付対象となる遊休農地は、倉吉市内の農地とし、農業委員会が認めた遊休農地とする。
  3. 交付要件
    農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、3年以上の賃借権の設定 をする農地であること。
    農地法第3条の規定に基づき、3年以上の賃借権の設定 をする農地であること。
    農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、3年以上の賃借権の設定 をする農地であること。

3 助成金の額

助成金の額は、10アール当たり50,000円の範囲内で、遊休農地の面積を乗じて得た額とする。但し、千円未満は切捨てとする。

※遊休農地認定に係る申請書は、「遊休農地認定申請書(農地に関する各種申請 のページ)」をご覧ください。