更新日:2023年4月13日
 令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地の権利を取得する際の下限面積の要件が廃止されます。
 これに伴い、農地法施行規則第17条の基準に従い倉吉市農業委員会が定めていた別段面積も廃止されます。
 また、これまでは認められていなかった自家消費目的での農地の取得が可能となります。
 
※農地の権利取得にあたっては所定の許可要件を満たす必要があります。
 権利取得後は、その農地すべてを自らで適正かつ効率的な利用を確保していただく責務が生じます。

 

《改正法施行後の主な許可基準》

・農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められること

・必要な農作業に常時従事すると認められること

・周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがないと認められること  等