更新日:2021年8月16日

 平成21年12月15日に施行された改正農地法により、相続、時効取得などによって農地を取得した人は、農地のある農業委員会への届出が必要になりました。

 これは、許可を要しない農地の権利の移転により、農地の適正かつ効率的な利用が図れなくなる恐れがあるため、届出が義務づけられたものです。

 自ら耕作できない場合等は、農業委員会が貸し借りのあっせんをします。

 ※届出様式は、農地の相続等の届出( 農地に関する各種申請 のページ)をご覧ください。