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更新日:2023年9月7日

令和5年10月からインボイス制度が始まります!

 

消費税インボイス制度について之画像1

 

消費税インボイス制度について之画像2

 

消費税インボイス制度について之画像3

 

消費税インボイス制度について之画像4

 

インボイス制度説明会・登録要否相談会について

 倉吉税務署では、事業者の方を対象としたインボイス制度説明会と登録要否相談会を開催しています。どなたでも受講が可能(無料)ですので、是非ご参加ください。

 ※以下をクリックしていただくと、「開催日程一覧表」が表示されます。

  インボイス制度説明会・相談会開催日程一覧

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)について

 インボイス発行事業者の登録をされた方は、課税事業者となり消費税の申告が必要です。

 免税事業者からインボイス発行事業者になられた方(2年前(基準期間)の課税売上高が1千万円以下等の要件を満たす方)は、税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。

 詳しくは こちら 又は以下のバナーをクリックしリンク先をご参照ください。

インボイス2割特例バナー画像.png

 

 ※インボイス制度の詳細については 国税庁ホームページ または 倉吉税務署(電話26-2721)へお問い合わせください。

 ※マイナンバーカードの取得については こちら をご覧ください。