「倉吉市教育に関する施策の大綱」を策定しました。
教育大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の規定により、「地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるもの」とされています。
新しい教育大綱は、本市最上位計画である「第12次倉吉市総合計画後期基本計画」をベースに策定し、人権教育を教育の基盤に、くらよしふるさとキャリア教育を教育の基軸に据えた「第4期倉吉市教育振興基本計画」と理念を共有するとともに、こどもまんなか社会の実現をめざす「倉吉市こども計画」等関連する計画とも整合性を図ったものとなっています。
倉吉市教育大綱(令和8年度から令和12年度)(1,319KB)