更新日:2023年5月2日
狂犬病予防法では、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村に登録の申請をし、鑑札の交付を受けなければならないと定められています。
また、室内犬を含む生後91日以上の犬を所有する者は、年に1回は狂犬病予防注射を受けさせ、かつ注射済票の交付を受けなければならないと定められています。
鑑札や注射済票の交付を受けたら、それらを犬に装着することが義務付けられています。
これらに違反し鑑札や注射済票をつけていない場合、当該犬は抑留の対象となり、また、飼い主には罰則が適用されます。
以下に犬に関する手続きについて掲載していますのでご参考の上、確実な手続きお願いします。
犬に関する手続き
犬を飼う時などは、次のような届出等が必要になります。
市役所第2庁舎2階環境課窓口で手続きが出来ます。
※犬の死亡届は、とっとり電子申請サービス(倉吉市)でも行えます。
※中部地区の動物病院でも新規登録の手続き・狂犬病予防注射済票の交付が受けられます。
こんなとき
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提出書類等
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備考
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新しく犬を飼うとき |
犬の登録申請書 |
特に必要な添付書類はありません。
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申請書には、飼い主の住所、氏名、犬の名前、種類、性別、生年月日、毛の色などを記入してください。
- なお、集合注射会場でも登録手続きが可能です。
※登録手数料が1頭につき3,000円必要です。
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犬が死んだとき |
犬の登録事項変更届 |
鑑札・注射済票を持参してください。
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市役所環境課に届出してください。
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鑑札や注射済票がない場合はその旨を伝えてください。
※とっとり電子申請サービスでも手続きができます。
とっとり電子申請サービス(倉吉市)犬の死亡届(新しいページが開きます)
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飼い主の住所や氏名が変わったとき |
犬の登録事項変更届 |
特に必要な添付書類はありません。
- 市内での引越しの場合は市役所環境課へ届けてください。
- 市外へ引越しをした場合は、新しい住所地の市町村役場へ住所変更届を提出してください。
その際には倉吉市で登録したときの鑑札や注射済票を持参してください。
※誤って新規で登録をすると、再度登録料がかかってしまうほか、倉吉市での登録が抹消されず二重登録となってしまいます。
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飼い主の氏名が変わったとき |
犬の登録事項変更届 |
特に必要な添付書類はありません。 |
登録してある犬を
譲り受けたり・譲り渡したとき |
犬の登録事項変更届 |
特に必要な添付書類はありません。
- 犬を譲り受けた方(新しい飼い主)が犬を飼う場所の市町村役場へ届け出ることになっています。
その際には前の飼い主の住所や名前、鑑札番号などを控えておき、必ず登録済みの犬であることを伝えてください。
- 犬を譲る方は、相手に変更届の提出が必要であることを伝えてください。
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注射済票の交付を受けたいとき |
注射済票交付申請書 |
特に必要な添付書類はありません。
- 集合注射を受けた方は、集合注射会場で注射済票を交付します。
- 中部地区の動物病院に通知(集合注射の日程案内文)を持参された場合は、その場で交付を受けることができます。
- 中部地区以外で動物病院で注射を受けた方は、獣医師が交付する証明書を持参し、市役所環境課に提出してください。。
※交付手数料は550円です。
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鑑札・注射済票を失くしたとき |
犬の鑑札(注射済票)再交付申請書 |
紛失したときは再発行をします。
※鑑札の再交付手数料は1,600円です。
※注射済票の再交付手数料は340円です。
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