更新日:2021年8月16日 公民館施設を整備される場合の助成制度として、「倉吉市自治公民館施設整備費補助金」があります。 対象 対象となる施設 地域における住民の活動の拠点となる施設(2以上の自治公民館等が共同で設置するものを含む。)で、集会所及びスポーツ広場 対象となる事業 自治公民館施設の新設事業、増改築事業、拡張事業、又は修繕事業 対象となる経費 建築費、冷暖房施設費、附帯施設費、設計監督委託費、門・さく・へい等に係る経費、事務費、機械器具購入費(耐用年数が5年以上で、1品当たりの取得価格が20万円以上のものに限る。)及び用地費 ※注意 : 補助対象経費(総額)が表に定める額以下の場合は助成の対象となりません。 自治公民館等の加入世帯数(前年度調査に基づく) 補助対象経費の総額 50世帯未満 300,000円 50世帯以上100世帯未満 500,000円 100世帯以上 700,000円 補助金の額 補助対象経費の16%以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額) 補助金の額には限度額があり、前年度に調査を行った際の自治公民館等の加入世帯数が50世帯未満の場合1,350,000円、50~100世帯の場合は1,125,000円、100世帯以上の場合は900,000円です。 自治公民館等の加入世帯数(前年度調査に基づく) 限度額 50世帯未満 1,350,000円 50世帯以上100世帯未満 1,125,000円 100世帯以上 900,000円 様式 2024年10月2日 様式(word) 2024年10月2日 様式(pdf)
公民館施設を整備される場合の助成制度として、「倉吉市自治公民館施設整備費補助金」があります。 対象 対象となる施設 地域における住民の活動の拠点となる施設(2以上の自治公民館等が共同で設置するものを含む。)で、集会所及びスポーツ広場 対象となる事業 自治公民館施設の新設事業、増改築事業、拡張事業、又は修繕事業 対象となる経費 建築費、冷暖房施設費、附帯施設費、設計監督委託費、門・さく・へい等に係る経費、事務費、機械器具購入費(耐用年数が5年以上で、1品当たりの取得価格が20万円以上のものに限る。)及び用地費 ※注意 : 補助対象経費(総額)が表に定める額以下の場合は助成の対象となりません。 自治公民館等の加入世帯数(前年度調査に基づく) 補助対象経費の総額 50世帯未満 300,000円 50世帯以上100世帯未満 500,000円 100世帯以上 700,000円 補助金の額 補助対象経費の16%以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額) 補助金の額には限度額があり、前年度に調査を行った際の自治公民館等の加入世帯数が50世帯未満の場合1,350,000円、50~100世帯の場合は1,125,000円、100世帯以上の場合は900,000円です。 自治公民館等の加入世帯数(前年度調査に基づく) 限度額 50世帯未満 1,350,000円 50世帯以上100世帯未満 1,125,000円 100世帯以上 900,000円 様式 2024年10月2日 様式(word) 2024年10月2日 様式(pdf)